その他令和7年7月30日

消防用ホースの表示に関する規定(第五条)

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.16
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消防用ホースの表示に関する規定(第五条)

令和7年7月30日|p.16

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第五条消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように
第五条[同上]
表示するものでなければならない。
[一~四略]
[一~四 同上]
五平ホース、保形ホース及び濡れホースにあっては、呼称
五 呼称 (単位 メートル) 及び第十条ただし書ア
は第二十二条ただし書が適用されるのものにはあって14その用途
五の二長さ(単位メートル)及び第十条ただし書又は第二十二条ただし書が適用されるの
[新設]
ものにあっては、その用途
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[六略]
[六 同上]
七設計破断圧が使用圧の三倍未満の平ホース、、保形ホース、、 大量送水用ホース及び濡れホー
七 「設計破断圧」とい.う文字及び設計破断圧(設計破断圧が使用圧の三倍以上の平ホース、19
スにあっては、「設計破断圧」という文字及び設計破断圧
保形ホース及び濡れホース並びに大容量泡放水砲用ホースを除く。)
[八・九 略]
[八九 同上]
九の二大量送水用ホースにあっては、次に掲げる事項
[新設]
イ大量送水用である旨
口呼び径
ハ送水中に機器の操作で急激に圧力を変化させてはならない旨
[十・十一略]
[十・十一 同上]
[2略]
[2同上]
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消防用ホースの表示に関する規定(第五条) - 第16頁
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