その他令和7年7月30日

言語聴覚士法改正に関する経過措置及び附則(断片)

掲載日
令和7年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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言語聴覚士法改正に関する経過措置及び附則(断片)

令和7年7月30日|p.6

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規規
11
基本
15
**
第三条
第二条
第一条
適用する。
(経過措置)
(適用期日)
第一条 この告示は、
附則
政政
例によることができる。
13
従前の例によることができる。
改正
第二条令和七年四月一日までに、言葉
は1
198
第三条令和八年四月一日までに、、言語聴覚
正{
は既に修得した者については、なお従前の
指定する科目に掲げる科目を修得中の者又
三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の
の告示による改正前の言語聴覚士法第三十
士法第三十三条第四号の規定に基づき、こ
の者又は既に修得した者については、なお
大臣の指定する科目に掲げる科目を修得中
第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働
労働大臣の指定する科目又は言語聴覚士法
士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生
基づき、この告示による改正前の言語聴覚
士法第三十三条第二号又は第三号の規定に
読み込み中...
言語聴覚士法改正に関する経過措置及び附則(断片) - 第6頁
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