その他令和7年7月30日

消防用設備及び火災警報器に関する省令等の規定(断片)

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
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消防用設備及び火災警報器に関する省令等の規定(断片)

令和7年7月30日|p.10-11

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ロ内燃機関の吸排気を利用する呼び水装置にあつては、過熱又は凍結により機能に支障が
生じないものであり、かつ、機関の作動を妨げないものであること。
[ハ略]
[七略]
[2略]
(表示)
[イ略]
[一~五略]
ければならない。
[一~六 略]
[イ・ロ 略]
示しなければならない。
(消防ポンプ自動車のポンプ)
六の二 可搬消防ポンプ(大容量泡
かが
ポンプの燃料及び蓄電池の質量を含む。)
10
六呼び水装置は、次に掲げるところ11よること。
**
務務
13
11
73
く。)を有するものにはあつて14一、蓄電池の使用温度範囲
(註
11
じ。)のポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
11
第第
50
七大容量泡放水砲用動力消防ポンプ11あつて14、次に掲げる事項
13
二番
**
14
(
11
15
1
To
14
10
六十
77
77
of
((
17
第八条消防ポンプ自動車(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車を除く。以下この章において同
3高電圧(作動電圧が直流電圧に、おいて六十ボルトを超え千五百ボル1.以下又は交流電圧に、お
11
八電動機駆動用の蓄電池(蓄電池の温度を使用温度範囲に調整する機能を有するものを
17
第七条 動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表
いて三十ボノレトを超え千ボノレ1.以下の電圧をいう。)の部分には感電保護のための表示を付さな
41
7 CARENT CON THE TH) MIN IN IN IN TOTION CON CON CON INGERESTION INGERESTION CON INGEN
六の二可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)にあつては、一、質量(当該
温温
令(平成二十五年総務省令第二I'二号)第二条第六号に規定する使用圧をいう。)の下限値
八接続すること、ができる消防用ホースの使用圧(消防用ホースの技術上の規格を定める省
.
理事
14
十一
二年
消費
項項
**
1
次次
11
消費
11
10
16
八二
17
7.
14
77
1
15
11
14
調査
14
19
11
11
13
10
70
14
Pr
19
11
7.
10
10
17
14
73
16
十一
17
}実現
DI
機械
用)
術(
1.
1月
11
11
14
198
10
17
18
18
10
17
11
10
11
17
19
17
ti
15
る.
10
19
Wa
10
電電
10
量量
14
10
17
め,
10
18
限り
(当該
値{
省省
11
吸水配管及び
放水配管
及び
1,
S
11
S
11
11
S
11
S
10.0
11
S
s
G
G
10
H
10,00
G
G
0.00
11
13
10
17
10
10
10
11
15
10
11
一五
五一
0
10
1-
11
10
1-
7
10
100
10
7
10
n.
11
11
11
管管
1.
10
CC
管管
11
13
10
11
銕銕
10
○鉄
17
77
19
10
17
炭炭
管管
17
11
11
14
10
14
100
及び
14
of
10
11
7
y
鋼鋼
100
1.4
17
1.4
管管
77
10
金鍋
)
物質
10
10
10
管管
co
10
管管
10
17
(ム
14
10
**
10
(無
第一
(官
[略]
[略]
11
S
10
10
10
10
1-
二二
10
17
11
11
17
10
10
15ンプ軸
11
S
11
i
--S
10
G
10
19
19
10
00
0
10
五五
11
11
11
11
二二
機嫌
0.
10
柳櫟
10
人々
○梭
權權
**
造造
保健
10
II
11
Ad
11
10
金鍋
to
1.0
金鍋
1
權{
金鍋
Fo
11
10
10
金鍋
金鍋
材{
11
10
10
(消防ポンプ自動車のポンプ)
第八条[同上]
[一~五 同上]
六[同上]
[イ同上]
ロ機関の吸排気を利用する呼び水装置にあつては、過熱又は凍結により機能に支障が生じ
ないものであり、かつ、機関の作動を妨げないものであること。
[ハ同上]
[七同上]
[2同上]
[新設]
七[同上]
[イ・口 同上]
八接続することができる消防用ホーム又ハの使用圧(消防用ホー又の技術上の基準を定める省
令 (昭和四十三年自治省令第二十七号) 第二条第九号に規定する使用圧をいう。)の下限値
[新設]
[一~六同上]
[新設]
(表示)
第七条[同上]
吸水配管及び
放水配管
1.7
15
J.
11
S
J.
11
19
11
11
11
11
11
--S
S
S
S
S
S
G
G
G
G
H
II
10
13
11
15
19
17
10
10
11
11
0
10
71
一五
五〇
01
八〇
01
1-
四(
九、
1-
10
1-
CC
10
10
Q.
7
10
10
7
10
1.
CT
11
11
管管
th
管管
10
Co
IIIIII
4
13
13
000
管{
74
14
11
10
11
Th
17
○鉄
17
17
11
100
19
10
14
14
RO
14
10
金金
7
)
)
乾物
10
10
10
(3
}表
1.4
51
禁錮
77
禁錮
1個
0.00
管轄
10
管管
11
17
(A
14
10
13
100
)無
13
10
0.00
[同上]
11
1,78
11
[同上]
J.
11
S
0.00
G
Ge
10
0.00
10.0
th
材|
10
J{
II
J.J.
11
J.
19
S
S
S.
1.
G
G
G
0.00
0.00
10
10
11
10
10
13
01
01
01
01
五五
五〇
五一
13
10
17
17
11
11
17
10
(
11
0.00
11
1-
13
機械
10
10
焼)
1.
1/9
械)
ツノ
權)
14
TI
**
**
1/
III
保健
77
100
証.
11
44
11
11
鋼鋼
to
11
鋼鋼
11
Fo
10
Th
14
71
(金
77
材料
Co
10
11
17
1圖
11
10
7/
1/8
198
金金
鋼{
(消防ポンプ自動車の機関)
第九条消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、次の各号に適合するものでなければな
らない。
一冷却装置は、次に掲げるところによること。
イ水冷式の冷却装置は、次によること。
(1)冷却水の漏出により気化器及び電気装置が濡れない構造であること。
[2・3略]
[口略]
[二~七略]
八内燃機関の回転速度を制限する装置(以下「ガバナ」という。)が設けられていること。
九内燃機関の回転速度を調節する装置(以下「スロットル」という。)がポンプの圧力計測装
置を監視しながら操作できる位置に設けられていること。
十 内燃機関の騒音により消防活動に支障が生じないように消音装置が設けられていること。
2消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の電動機につ(1ては、前項各号(第一号イ)、第二号から
第七号まで及び第十号を除く。)を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない.0.00
一水冷式の冷却装置は、冷却水の漏出により電気装置が濡れない構造であること。
二電動機駆動用の蓄電池は、次に掲げるところによること。
TI蓄電池の充電の残量を指示できる指示計が設けられて11ること。
口蓄電池の容量は、第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上の連続放水運転がで
きる容量であること。
八蓄電池の温度を使用温度範囲に調整する機能を有するもので11あつては、周囲の環境に11
り機能に支障が生じな12ものであり、かつ、電動機の作動を妨げな12ものであること。
三電動機駆動用以外の用途に、用いる蓄電池にあつては、当該用途に、用いるために十分な容量
を有するものであること。
四電動機駆動用及びそれ以外の双方の用途に用いる蓄電池にあつては、第二号口及び前号に
規定する容量を合計した容量を有するものであること。
3消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについ.
ては、 第一項第三号二及び前項第二号口の規定は、 適用しない。 この場合において、 内燃機関
の燃料タンク及び電動機の蓄電池の容量については、当該内燃機関及び当該電動機を併用する
ことにより、 第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上の連続放水運転ができるもので
なければならない。
(可搬消防ポンプの機関)
第十三条可搬消防ポンプの内燃機関は、第九条第一項各号(第一号イ2及び③、第二号口、第
二号ハ及び二並びに第六号を除く。)に適合するほか、 次の各号に適合するものでなければなら
ない。
[一~三略]
2可搬消防ポンプの電動機は、第九条第二項(第二号口、第三号及び第四四号を除く。)の規定に
適合するほか、 次の各号に適合するものでなければならない.。ただし、この場合において第九
条第二項中「前項各号(第一号イ①、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」とあるのは
「前項各号(第一号イ、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」と読み替えるものとする。
一電動機駆動用の蓄電池の容量は、第二十一条に規定する規格放水性能で三十分間以上の連
続放水運転ができる量であること。
(消防ポンプ自動車の機関)
第九条消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関は、次の各号に適合するものでなければならな
い。
一[同上]
イ[同上]
(1)冷却水の漏出により気化器及び電気装置がぬれない構造であること。
[2・3 同上]
[口 同上]
[二~七 同上]
八機関の回転速度を制限する装置(以下「ガバナ」という。)が設けられていること。
九機関の回転速度を調節する装置(以下「スロットル」という。)がポンプの圧力計測装置を
監視しながら操作できる位置に設けられていること。
十機関の騒音により消防活動に支障が生じないように消音装置が設けられていること。
[新設]
[新設]
(可搬消防ポンプの機関)
第十三条 可搬消防ポンプの機関は、 第二号口、第三号
ハ及び二並びに第六号を除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
[一~三 同上]
[新設]
p.10 / 2
読み込み中...
消防用設備及び火災警報器に関する省令等の規定(断片) - 第10頁
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