その他令和7年7月30日

消防用ホースの構造に関する規定(第三条)

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.16
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消防用ホースの構造

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消防用ホースの構造に関する規定(第三条)

令和7年7月30日|p.16

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(消防用ホースの構造)
(消防用ホースの構造)
第三条消防用ホースの構造は、次に定めるところ11よらなければならな110.00
第三条[同上]
[一~五 略]
[一~五 同上]
六縦色線又は縦線を有していること。ただし、保形ホース、大量送水用ホース及び大容量泡
六縦色線又は縦線を有してtoること。ただし、保形ホース及び大容量泡放水砲用ホースにあっ
六六黄色羅又は糖織を有していること。ただし、保險を有しないものとすることができる。
TOTER CON CON CON CON TO TO TO FOTECTION FORESTION CON TO TO CON ING TO TO FORE
放水砲用ホースにあっては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。
ては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。
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消防用ホースの構造に関する規定(第三条) - 第16頁
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