その他令和7年7月30日

ゴム及び合成樹脂の品質に関する規定(第十九条)

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

材料の品質

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ゴム及び合成樹脂の品質に関する規定(第十九条)

令和7年7月30日|p.16

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(ゴム及び合成樹脂の品質)
(ゴム及び合成樹脂の品質)
第十九条〔略〕
第十九条 [同上]
2保形ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第七条第一項第一号及び第二号
2保形ホース)の内張り及び被覆に使用されて(1る合成樹脂は、第七条第一項第一号及び第二号
並びに第三項第一号、 第三号及び第四号の規定に適合するものでなければならな(1。この場合
並びに第三項第一号、第三号及び第四号の規定に適合するものでなければならない。
において、 第七条第三項第三号中 「第十二条の試験 (ホースを折り曲げた状態で行うものを除
く。)」とあるのは「第二十四条の試験(最小曲げ半径を内円の半径とする円形11保形ホースを
曲げた状態で行うものを除く。)」と読み替えるものとする。
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ゴム及び合成樹脂の品質に関する規定(第十九条) - 第16頁
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