その他令和7年7月30日

消防用ホースの内径に関する規定(第四条)

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.16
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内径

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消防用ホースの内径に関する規定(第四条)

令和7年7月30日|p.16

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(内径)
(内径)
第四条消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に
第四条消防用ホース(大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる
応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならな110.00
内径を有するものでなければならない。
[表略]
[同上]
2大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大量送水用ホース又は大容量
2大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大容量泡放水砲用ホースに表示された呼び径(大容
泡放水砲用ホースの呼び径の範囲内のものでなければならない。
量泡放水砲用ホースの設計された内径(単位ミリメートル)をいう。以下同じ。)からその呼
び径の百三パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。
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消防用ホースの内径に関する規定(第四条) - 第16頁
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