その他令和7年7月30日

ワックスヘッドの強度試験等の基準(官報号外第174号)

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.3
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ワックスヘッドの強度試験等の基準(官報号外第174号)

令和7年7月30日|p.3

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3令和7年7月30日水曜日官報(号外第174号)
(ワックスヘッドの強度試験)
第五条の二 ワックスによるコーティングを施したヘッド (第一号において 「ワックスヘッド」
2111う。)14、次の各号に適合するものでなければならなis00
一ワックスヘッドを次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度
に九十日間放置した後、ワックスに割れ、剥がれ又は流動が生じなisこと。
標示温度の区分
試験温度
五十七度以上七十八度以下
三十八度
七十九度以上百二十度以下
六十六度
百二十一度以上百六十二度以下
百七度
百六十三度以上二百三度以下
百四十九度
二百四度以上二百五十九度以下
百九十一度
二百六十度以上三百二度以下
二百四十六度
二/
前号の試験後、第十二条の規定に適合すること。
二金属又はガラス製で蓋のない円筒容器に、五十ミリリッ1.ノレのワックス試験片を置き、第
一号の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度で加熱器に九十日
間放置し、 七日ごとに二時間から四時間放冷した場合、ワックスに割れ又は剥がれが生C.な
inこと。
四四前号の試験後、当該試験片の質量は試験前の質量の五八パーセントを超えて減少しないこと。
(振動試験)
第九条 ヘッドは、 全振幅五ミリメート八で毎分千五百回の振動を三時間加えた後、部品が離脱
することがなく、かつ、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなけれ
ばならない。
(作動試験)
第十一条ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以
内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の九十七
パーセントから百三パーセントまで(グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五
八、ーセントから百十五六〇ーセントまで) の範囲内でなければならな130.00
2カバー付ヘッドを液槽内に入れ、当該力八ー付ヘッドのカ八ーの標示温度より十度低い.温度
から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドが作動する温度及びカバーの離脱
する温度の実測値は、当該ヘッド及びカバーのそれぞれの標示温度の九十七パーーセントから百
二〇パーセントまで (グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五八パーセントから百
十五八八ーセントまで。)の範囲内でなければならない.。この場合において、カバーに接点を有す
るものにあつては、離脱時に信号を発するものでなければならない。
31[略]
4 [略]
[新設]
(振動試験)
第九条ヘッドは、全振幅五ミリメートノレで毎分千五百回の振動を三時間加えた後、 二五メガ
バスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
(作動試験)
第十一条ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以
内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の九十七
パーセントから百三パーセントまで(グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五
パーセントから白十五パーセントまで)の範囲内でなければならない。
[新設]
[同上]
3|2|
[同上]
読み込み中...
ワックスヘッドの強度試験等の基準(官報号外第174号) - 第3頁
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