大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具に関する規定
令和7年7月30日|p.21
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(材質)
第二十五条大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の主要な部品
及び部分に用いる材料は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
[一・二略]
二JISH五一二〇(銅及び銅合金鋳物)
四JISH五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)
[五・六略]
七JISZ二二四一で定める方法により採取した四号試験片を用いてJISZ二二
四一により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが第一号から前号までに掲げるものと同
等以上の強度を有するもの
2第五条第二項の規定は、大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金
具にパッキンを用いる場合にあっては、当該パッキンの材料について準用する。この場合にお
いて、同項中「同表の下欄に掲げる範囲内」とあるのは「設計された範囲内」と読み替えるも
のとする。
(表示)
第二十六条大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具には、次に掲
げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
[一~三略]
11装着する大量送水用ホース、、 大容量ホース又は大容量吸管の呼び径(ホース規格省令第二
条第三号の二又は吸管規格省令第二条第三号に規定する呼び径をいう。)
[五略]
五の二大量送水用ねじり式結合金具にあっては、次に掲げる事項
イ大量送水用ねじり式結合金具である旨の表示
ロ大量送水用ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされて(1る大量送水用ホース
のみを装着するものにあっては、 その旨の表示
六大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にあって14、次に掲げる事項
TI大容量吸管用のもので11あっては、「吸」の文字
ロ大容量泡放水砲用ねじり式結合金具である旨の表示
ハ大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装
着するものにあっては、 その旨の表示
〔削る]
[削る]
2第十二条から第二十条までの規定は、大容量泡放水砲用ねじり式結合金具について、準用す
る。
(準用)
第二十七条第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、及び第十七条
から第二十条までの規定は、大量送水用ねじり式結合金具について準用する。
(材質)
第二十五条大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の主要な部品及び部分に用いる材料は、次の各
号のいずれかに適合するものでなければならなto00
[一・二同上]
二 JISHI五一二〇(青銅鋳物及びシュ八.ジン青銅鋳物)
四10000000II-五一二一(青銅連続鋳物及びシ(Lジン青銅連続鋳物)
[五・六同上]
七JISZ二二〇一で定める方法により採取した四号試験片を用いてJISZ二二
四一により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが第一号から前号までに掲げるものと同
等以上の強度を有するもの
2第五条第二項の規定は、大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にパッキンを用いる場合にあっ
ては、 当該パッキンの材料について準用する。
(表示)
第二十六条
大容量泡放水砲用ねじり式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えな11ように一
表示しなければならない。
[一~三 同上]
DQ)装着する大容量ホース又は大容量吸管の呼び径(ホース規格省令第四条第二項又は吸管規
格省令第二条第三号に規定する呼び径をいう。)
[五 同上]
[新設]
六大容量吸管用のものにはあつては、、「吸」の文字
(2大容量泡放水砲用ねじり式結合金具である旨の表示
八.大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされて(1る大容量ホースのみを装着
するものにあっては、その旨の表示
(準用)
第二十七条 第十二条から第二十条までの規定は、 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具について
準用する。 この場合において、 第十二条第一項及び第二項中 「二倍」 とあるのは 「二倍 (第二
十六条第八号の表示をするものにあっては、一・五倍)」と、第十五条中「千回」とあるのは「百
回」と、第十八条中「「参」とあるのは「「「「「「「「「欄」 と読み替えるものとする。
[新設]