その他
p.6
スペクトラムアナライザー及び信号発生器の技術基準に関する規定
十二スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの イ(略) ロ四三・五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均ノイ ズレベルがマイナス一六〇ディービーエム毎ヘルツ未満のもの ハ一一〇ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの 二次の(一)及び(二)に該当するもの (一)実時間帯域幅が五二〇メガヘルツを超えるもの (二)次のいずれかに該当するもの 1八マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が 三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの 2周波数マスクトリガー機能を有するものであって、八マイクロ秒以下の長さの信号 を一〇〇パーセントの確率で捉えるもの 十三信号発生器であって、次のいずれかに該当するもの(二以上の水晶発振器の…