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令和7年4月3日 · 22

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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p.6

スペクトラムアナライザー及び信号発生器の技術基準に関する規定

十二スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの イ(略) ロ四三・五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均ノイ ズレベルがマイナス一六〇ディービーエム毎ヘルツ未満のもの ハ一一〇ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの 二次の(一)及び(二)に該当するもの (一)実時間帯域幅が五二〇メガヘルツを超えるもの (二)次のいずれかに該当するもの 1八マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が 三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの 2周波数マスクトリガー機能を有するものであって、八マイクロ秒以下の長さの信号 を一〇〇パーセントの確率で捉えるもの 十三信号発生器であって、次のいずれかに該当するもの(二以上の水晶発振器の…

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p.7

半導体製造装置等の輸出管理に関する技術基準の変更(ベクトル変調帯域、ネットワークアナライザー、極低温冷却装置、エピタキシャル成長装置等)

ホデジタルベースパンド信号をベクトル変調する機能を有するもので、ベクトル変調帯域 幅が次のいずれかに該当するもの (一) (略) (四)七五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツ を超えるもの ヘ 最大出力周波数が一一〇ギガヘルツを超えるもの 十四ネットワークアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの イ四三五ギガへ1.ツ超一一〇ギガヘ1.ツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出 力が一〇〇ミリワット(二〇ディービーエム)を超えるもの 口削除 ハ五〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の周波数帯域における非線形ベクトルの計測機 能を有するもの(イに該当するものを除く。) 二 (略) 十五~十六の二(略) 十六の三極低温用の冷却装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当する…

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p.8

半導体製造装置等の技術仕様に関する条文断片

ヌ~ワ(略) カドライエッチング用に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの (一) (略) (二)異方性ドライエッチング用に設計し、又は改造した装置であって、次の全てに該 当するもの(ア(一)又はサに該当するものを除く。) 1(略) 2切替時間が五〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの 3静電チャック(個別に温度を制御することができる領域を一〇以上有するものに限 る。)を有するもの ヨ(略) タ異方性エッチング用に設計した装置であって、誘電体の材料に対して、エッチングの幅 に対する深さの比率が三〇倍を超え、かつ、当該幅の寸法が一〇〇ナノメートル未満の形 状を形成することができるもののうち、次の全てに該当するもの(力(三)、ヨ、ア(一) 又はサに該当するものを除く。) (一)高周波のパルス出力…

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p.11

電子ビーム源及び半導体製造装置等の定義に関する規定(断片)

11金和7年4月3日本福日官報(局外第76号) 3ビーム冷陰極電界放出型の電子ビーム源 4二以上の電子ビーム源 シ計測装置であって、次のいずれかに該当するも11 (一) 露光前にウエハー形状パラメータを測定し、 開口数一 三超の液浸レンズを有す る深紫外リソグラフT.装置又は極端紫外リソグラフT.装置の重ね合わせ誤差又はフ1411 カスを改善するために測定値を利用するように設計したスタンドアロン装置 (二) 画像ベースの重ね合わせ誤差又は回折ベースの測定技術を用いて、製品ウエ八1.0 上の11シスト現像後又はエッチング後のフオーカス又は重ね合わせ誤差を測定するよう に設計した測定装置で、〇・五ナノメートル以下の重ね合わせ誤差測定精度を有するも のであって次のいずれかを有するもの 1トラックへの組み込み用に設計さ…

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p.14

個人情報及び団体情報の定義に関する条文

二個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年 月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易 に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる もの(認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。)を含む。)を いう。(十一)において同じ。)又は団体情報(法人その他の団体の情報であって、認 証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。(十一)において同 じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次のイ からハまでの全てに該当するもの イ・ロ(略) ハ当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有するデータの機密 性確保のための暗号機能を変更することができないもの 2リー…

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p.17

太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号(遊漁者のくろまぐろの採捕について)

官庁報告 官庁事項 太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、遊漁者のくろま ぐろの採捕について、次のとおり指示する。 令和七年三月四日 太平洋広域漁業調整委員会会長北門利英 太平洋広域漁業調整委員会による遊漁者のくろまぐろの採捕に係る委員会指示 1定義 この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 11)「遊漁者」水産動植物を採捕する者であって、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの をいう。 ア漁業者が漁業を営む場合 イ漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合 ウ試験研究又は教育実習を行う者がそのために水産動植物を採捕する場合 ②「太平洋]漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号…

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p.20

日本海・九州西広域漁業調整委員会による九州・山口北西海域とらふぐはえ縄漁業の承認・届出及び操業期間の制限等に係る委員会指示

とらふぐはえ縄漁業の承認・届出及び操業期間の制限

the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the the the the 2(1の報告を行うに当たっては、採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾さ長が確認できる写真及び 採捕した者の運転免許証又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写しを併せ て提出しなければならない。 5指示の有効期間 この指示の有効期間は、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 6その他 この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。 日本海九州西広域漁業調整委員会指示第八十号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、規制海域にお…

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p.21

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十一号(有明海におけるがざみの採捕禁止等)

有明海におけるがざみの採捕禁止期間の指示

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十一号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、有明海における がざみの採捕について、次のとおり指示する。 令和七年二月二十五日日本海・九州西広域漁業調整委員会会長田中栄次 日本海・九州西広域漁業調整委員会による有明海がざみたも網その他すくい網の採捕禁止期間に係 る委員会指示 1指示の内容 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第二 条第一項に規定する有明海において、令和七年六月一日から同年六月十五日までの間は、たも網そ の他のすくい網によりがざみを採捕してはならない。 2指示の有効期間 この指示の有効期間は、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までとする

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p.21

瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号(遊漁者のくろまぐろの採捕に関する指示)

遊漁者によるくろまぐろの採捕制限及び報告義務

瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、遊漁者のくろま ぐろの採捕について、次のとおり指示する 令和七年三月四日 瀬戸内海広域漁業調整委員会会長今井一郎 瀬戸内海広域漁業調整委員会による遊漁者のくろまぐろの採捕に係る委員会指示 1定義 この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)「遊漁者」水産動植物を採捕する者であって、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの をいう。 ア漁業者が漁業を営む場合 (表中の緯度・経度は日本測地系) 9小型魚の再放流 とらふぐはえ縄漁業を営む者は、規制海域においては全長三十センチメートル以下のとらふぐは、 直ちに放流しなければならない。 11漁獲成績報告書 …

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p.22

瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十九号(さわらを対象とする漁業に関する指示)

さわらを対象とする漁業の指示

この指示において「瀬戸内海」とは、漁業法(昭和二十一四年法律第二百六十七号)第百五十二条 瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十九号 漁業法(昭和二I.四年法律第二百六十七号)第百二T:第一条第一項の規定に基づき、瀬戸内 るさわらを対象とtoた漁業につ11て、次のとおり指示する。 令和七年三月四日 廿九 次郎 燧灘 安芸灘 伊予灘 周防灘 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域 山口県下松市と同県光市との最大高潮時海岸線における境界点と同県下松 市笠戸島鎌石岬を結んだ線 二山口県下松市笠戸島火振岬と大分県豊後高田市と同県国東市との最大高潮 時海岸線における境界点を結んだ線 三山口県火ノ山下潮流信号所と福岡県門司埼灯台を結んだ線 2網目の制限 さわらを目的とした流し網漁業において使用する漁具の網目は、十・六センチ…

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p.58

公示送達に関する通知(日本弁護士連合会懲戒委員会)

公示送達 井原智生氏が本会から送達を受けるべき下記書 類は、本会が保管しており、申出があればいつで も交付します。 なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手 続に関する規程第12条第3項の規定により、本会 がこの旨を本会掲示場に掲示した令和7年4月3 日の翌日から起算して14日を経過したときに下記 書類の送達があったものとみなします。 記記 日本弁護士連合会懲戒委員会2024年懲(異)第 10号異議申出事案の審査開始通知 令和7年4月3日日本弁護士連合会

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p.58

弁護士早渕正憲に対する戒告処分公告(徳島弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 11 1処分をした弁護士会徳島弁護士会 2処分を受けた弁護士 氏名早渕正憲 登録番号16467 事務所徳島県徳島市中洲町3-43-1 早渕法律事務所 3処分の内容戒告 4処分が効力を生じた年月日 令和7年3月7日 令和7年3月18日日本弁護士連合会

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p.58

弁護士玉岡健佑に対する業務停止5月処分公告(京都弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 10 1処分をした弁護士会京都弁護士会 2処分を受けた弁護士 氏名玉岡健佑 登録番号40070 事務所京都府京都市伏見区瀬戸物町732 ピックドワンビル306 玉岡健佑法律事務所 3処分の内容業務停止5月 4処分が効力を生じた年月日 令和7年3月10日 令和7年3月18日日本弁護士連合会

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p.58

弁護士大崎克之に対する業務停止6月処分公告(神奈川県弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 11 1処分をした弁護士会神奈川県弁護士会 2処分を受けた弁護士 氏名大崎克之 登録番号36213 事務所神奈川県川崎市川崎区駅前本町 3-1NMF川崎東口ビル4階 川崎パートナーズ法律事務所 3処分の内容業務停止6月 4処分が効力を生じた年月日 令和7年3月11日 令和7年3月18日日本弁護士連合会

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p.58

弁護士畑井裕に対する業務停止1月処分公告(東京弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 11 1処分をした弁護士会東京弁護士会 2処分を受けた弁護士 氏名畑井裕 登録番号35714 事務所東京都豊島区西池袋3-22-14 国土西池ビル6階 畑井・松原法律事務所 3処分の内容業務停止1月 4処分が効力を生じた年月日 令和7年3月12日 令和7年3月18日日本弁護士連合会

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p.58

弁護士服部一孝に対する業務停止2月処分公告(三重弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 記記 1処分をした弁護士会三重弁護士会 2処分を受けた弁護士 氏名服部一孝 登録番号31414 事務所三重県四日市市諏訪栄町2-4 ファーストビル2階 稲七総合法律事務所 3処分の内容業務停止2月 4処分が効力を生じた年月日 令和7年3月12日 令和7年3月18日日本弁護士連合会

その他
p.58

弁護士松井正広に対する戒告処分公告(群馬弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 記記 1処分をした弁護士会群馬弁護士会 2処分を受けた弁護士 氏名松井正広 登録番号50303 事務所群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2 松井法律事務所 3処分の内容戒告 4処分が効力を生じた年月日 令和7年2月28日 令和7年3月18日日本弁護士連合会

その他
p.58

弁護士上田浩史に対する業務停止6月処分公告(大阪弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 11 1処分をした弁護士会大阪弁護士会 2処分を受けた弁護士 氏名上田浩史 登録番号47902 事務所大阪府大阪市中央区内平野町2- 3-1スタジオ64802 三休橋法律事務所 3処分の内容業務停止6月 4処分が効力を生じた年月日 令和7年3月6日 令和7年3月18日日本弁護士連合会

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p.62

財務諸表の科目および数値一覧

科目 流 資 產 產 産資産 394,565 475,027 その他利益剰余金 金の本剰本剰余金 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資 本 金 科目 退職給与引当金 納税引当金 流動負債 固定負債 株主資本 (うち当期純利益) 47,464 14,775 47,119 159,044 159,044 (55,362) 130,000 168,347 164,736 657,391 200,000 298,347

その他
p.63

貸借対照表の要旨(金額データ)

負純資産の一部 17 資の 産部 [日[ その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 合計 合計 利益剰余金 資本金 役員退職慰労引当金 固定負債 株 主 資 本 賞与引当金 流 動 負 債 資 定 資 產 資 資 產 }}})} {{ 計計 金 額(百万円) 5,200 3,043 2,157 986 62 318 .0 3,895 80 3,815 20 5,200 3,795 (1,039) 科科 資の 産部 科 目 計計 (うち当期純損失) 利益準備金 その他利益剰余金 合合 合合 合計 合計 利益剰余金 資 本 金 (賞与引当金) (退職給付引当金) 固定負債 株 主 資 本 流 動 負 債 固定資産 流動資産 金 額(千円) 36,164 93,607 (85,565) (12,110) 10…