太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号(遊漁者のくろまぐろの採捕について)
令和7年4月3日|p.17
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官庁報告
官庁事項
太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、遊漁者のくろま
ぐろの採捕について、次のとおり指示する。
令和七年三月四日
太平洋広域漁業調整委員会会長北門利英
太平洋広域漁業調整委員会による遊漁者のくろまぐろの採捕に係る委員会指示
1定義
この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
11)「遊漁者」水産動植物を採捕する者であって、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの
をいう。
ア漁業者が漁業を営む場合
イ漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合
ウ試験研究又は教育実習を行う者がそのために水産動植物を採捕する場合
②「太平洋]漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五十二条第二項及び漁業法施行
令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条に規定する太平洋をいう。
(3)「くろまぐろ(小型魚)」くろまぐろのうち、三十キログラム未満のものをいう。
(4)「くろまぐろ(大型魚)」くろまぐろのうち、三十キログラム以上のものをいう。
⑤「遊漁船」遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に
規定する遊漁船をいう。
2くろまぐろ(小型魚)の採捕の制限
遊漁者は、 太平洋においてくろまぐろ (小型魚) を採捕してはならない。 くろまぐろ (小型魚)
を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
3くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限
(1)遊漁者は、太平洋において採捕したくろまぐろ(大型魚)を一人毎月一尾を超えて保持しては
ならない。くろまぐろ(大型魚)を保持した者が別のくろまぐろ(大型魚)(以下「別個体」とい
う。)を採捕した場合は、直ちに別個体を海中に放流しなければならない。
22太平洋広域漁業調整委員会(以下「委員会」という。)会長は、太平洋における遊漁者によるく
ろまぐろ(大型魚)の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁
者による資源管理の取組に支障を来すおそれがあると認めるときは、期間を定め、太平洋におい
て遊漁者によるくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する旨、公示する。
5) 遊漁者は、②の公示により、くろまぐろ(大型魚)の採捕が禁止された期間中は、太平洋にお
いてくろまぐろ(大型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(大型魚)を意図せず採捕した場
合には、直ちに海中に放流しなければならない。
4報告
11)遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ(大型魚)を採捕した場合には、採捕したくろまぐろ(大
型魚)を陸揚げした日から一日以内に、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならな
い。
ア採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス
イ採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。)
ウ尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。)
エ採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所
オ採捕した海域
カ遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号
キ遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号
2211の報告を行うに当たっては、採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾さ長が確認できる写真及び
採捕した者の運転免許証又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写しを併せ
て提出しなければならない。
5指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。
6その他
この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。