その他令和7年4月3日

スペクトラムアナライザー及び信号発生器の技術基準に関する規定

掲載日
令和7年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.6
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スペクトラムアナライザー及び信号発生器の技術基準に関する規定

令和7年4月3日|p.6

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十二スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの
イ(略)
ロ四三・五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均ノイ
ズレベルがマイナス一六〇ディービーエム毎ヘルツ未満のもの
ハ一一〇ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
二次の(一)及び(二)に該当するもの
(一)実時間帯域幅が五二〇メガヘルツを超えるもの
(二)次のいずれかに該当するもの
1八マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が
三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの
2周波数マスクトリガー機能を有するものであって、八マイクロ秒以下の長さの信号
を一〇〇パーセントの確率で捉えるもの
十三信号発生器であって、次のいずれかに該当するもの(二以上の水晶発振器の周波数を加
算した値、減算した値又はこれらの値を逓倍した値によって出力周波数を規定する装置を除
く。)
イ(略)
ロ四三・五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、出力一〇〇ミ
リワット(二〇ディービーエム)を超えるもの
ハ次のいずれかに該当するもの
(一) (略)
(六)七五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツ
を超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの
二搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次のいずれかに該当するもの
(一)三・二ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作
周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇ヘルツ以上一〇キロヘルツ以下のいずれかの
周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの
十二スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの
イ (略)
口四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均ノイズ
レベルがマイナス一五〇ディービーエム毎ヘルツ未満のもの
ハ九〇ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
二次の(一)及び(二)に該当するもの
(一)実時間帯域幅が一七〇メガヘルツを超えるもの
(二)次のいずれかに該当するもの
1一五マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰
が三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの
〃周波数マスクトリガー機能を有するものであって、一五マイクロ秒以下の長さの信
号を一〇〇パーセントの確率で捉えるもの
十三信号発生器であって、次のいずれかに該当するもの(二以上の水晶発振器の周波数を加
算した値、減算した値又はこれらの値を逓倍した値によって出力周波数を規定する装置を除
く。)
イ(略)
ロ四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、出力一〇〇ミリ
ワット(二〇ディービーエム)を超えるもの
ハ次のいずれかに該当するもの
(一) (略)
(六)七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを
超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの
二搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次のいずれかに該当するもの
(一)三・二ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周
波数とオフセット周波数の隔たりが一〇ヘルツ以上一〇キロヘルツ以下のいずれかの周
波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの
(二)三・二ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周
波数とオフセット周波数の隔たりが一〇キロヘルツ超一〇〇キロヘルツ以下のいずれか
の周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの
メガヘルツ
-200
(二)三・二ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作
周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇キロヘルツ超一〇〇キロヘルツ以下のいずれ
かの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの
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スペクトラムアナライザー及び信号発生器の技術基準に関する規定 - 第6頁
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