その他令和7年4月3日

個人情報及び団体情報の定義に関する条文

掲載日
令和7年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.14
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個人情報及び団体情報の定義に関する条文

令和7年4月3日|p.14

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二個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易
に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる
もの(認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。)を含む。)を
いう。(十一)において同じ。)又は団体情報(法人その他の団体の情報であって、認
証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。(十一)において同
じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次のイ
からハまでの全てに該当するもの
イ・ロ(略)
ハ当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有するデータの機密
性確保のための暗号機能を変更することができないもの
2リーダライタ(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む。)
(削る)
(十二)民生用に設計した携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線網
用の電話をいう。(十四)において同じ。)若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他
の移動体において使用するように設計したものをいう。(十四)において同じ。)であって
次の1及び2に該当するもの(衛星電話を除く。)又はこれらの部分品
1・2(略)
(十三) (略)
(十四)民生用に設計した携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線
機端末であって、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもののうち、次の
1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
1設計を変更する前の端末が、本号へに該当するもの
2設計を変更する前の端末のデータの機密性確保のための暗号機能が、設計の変更に
よる影響を受けないものであって、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたも
70
(削る)
二個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易
に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる
もの(認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。)を含む。)を
いう。(十一)において同じ。)又は団体情報(法人その他の団体の情報であって、認
証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。(十一)において同
じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次のイ
からハまでの全てに該当するもの
イ・ロ(略)
ハ当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有する暗号機能を変
更することができないもの
*リーダライタであって、専ら1に該当するスマートカードに記録された個人情報若
しくは団体情報に係る情報を読み取り、又は当該スマートカードに個人情報若しくは
団体情報に係る情報を記録するように設計し、又は改造したもの(電気通信回線を通
じて読み取り、又は記録するものを含む。)
(十二) 暗号装置であって、 銀行業務若しくは決済 (料金の徴収及び精算又は割賦販売
法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あつせんに
係る業務を含む。)に使用するように設計したもの又はその部分品
(十三)民生用の携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線綱用の電話
をいう。(十五)において同じ。)若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他の移動体
において使用するように設計したものをいう。(十五)において同じ。)であって、次の1
及び2に該当するもの又はこれらの部分品
1・2(略)
(十四) (略)
(十五)民生用の携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末で
あって、公開された又は商業用の暗号標準(無断の複製を防止するためのものであって、
公開されていないものを含む。)のみを用いたもののうち、暗号機能が使用者によって変
更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもの
で、 かつ、 特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもの (暗号機能を変更し
ていないものに限る。)又はこれらの部分品
(新設)
(新設)
(十六)無線パーソナルエリアネットワークに用いられる装置であって、公開された若
しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はその部分品
読み込み中...
個人情報及び団体情報の定義に関する条文 - 第14頁
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