その他令和7年4月3日

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十一号(有明海におけるがざみの採捕禁止等)

掲載日
令和7年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

有明海におけるがざみの採捕禁止期間の指示

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日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十一号(有明海におけるがざみの採捕禁止等)

令和7年4月3日|p.21

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日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、有明海における
がざみの採捕について、次のとおり指示する。
令和七年二月二十五日日本海・九州西広域漁業調整委員会会長田中栄次
日本海・九州西広域漁業調整委員会による有明海がざみたも網その他すくい網の採捕禁止期間に係
る委員会指示
1指示の内容
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第二
条第一項に規定する有明海において、令和七年六月一日から同年六月十五日までの間は、たも網そ
の他のすくい網によりがざみを採捕してはならない。
2指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までとする。
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日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十一号(有明海におけるがざみの採捕禁止等) - 第21頁
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