その他令和7年4月3日

瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十九号(さわらを対象とする漁業に関する指示)

掲載日
令和7年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.22 - p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

さわらを対象とする漁業の指示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省

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瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十九号(さわらを対象とする漁業に関する指示)

令和7年4月3日|p.22-23

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この指示において「瀬戸内海」とは、漁業法(昭和二十一四年法律第二百六十七号)第百五十二条
瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十九号
漁業法(昭和二I.四年法律第二百六十七号)第百二T:第一条第一項の規定に基づき、瀬戸内
るさわらを対象とtoた漁業につ11て、次のとおり指示する。
令和七年三月四日
廿九
次郎
燧灘
安芸灘
伊予灘
周防灘
次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域
山口県下松市と同県光市との最大高潮時海岸線における境界点と同県下松
市笠戸島鎌石岬を結んだ線
二山口県下松市笠戸島火振岬と大分県豊後高田市と同県国東市との最大高潮
時海岸線における境界点を結んだ線
三山口県火ノ山下潮流信号所と福岡県門司埼灯台を結んだ線
2網目の制限
さわらを目的とした流し網漁業において使用する漁具の網目は、十・六センチメートル以上とす
る。
3区域の操業制限
次の表の上欄に掲げる区域においては、中欄に掲げる期間にあって、下欄に掲げる制限を設ける。
725丁12日8日2日2日3日1計18月11118111月11月1911777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
4指示の有効期間
この指示の有効期間は、 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までとする。
諸事項
公告
p.22 / 2
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瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十九号(さわらを対象とする漁業に関する指示) - 第22頁
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