その他令和7年4月3日

日本海・九州西広域漁業調整委員会による九州・山口北西海域とらふぐはえ縄漁業の承認・届出及び操業期間の制限等に係る委員会指示

掲載日
令和7年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

とらふぐはえ縄漁業の承認・届出及び操業期間の制限

抽出された基本情報

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

日本海・九州西広域漁業調整委員会による九州・山口北西海域とらふぐはえ縄漁業の承認・届出及び操業期間の制限等に係る委員会指示

令和7年4月3日|p.20

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the the the the
2(1の報告を行うに当たっては、採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾さ長が確認できる写真及び
採捕した者の運転免許証又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写しを併せ
て提出しなければならない。
5指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。
6その他
この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。
日本海九州西広域漁業調整委員会指示第八十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、規制海域におけ
るとらふぐはえ縄漁業について、次のとおり指示する。
昭和七年二月二十五日日本海・九州西広域漁業調整委員会公長田中栄女
日本海・九州西広域漁業調整委員会による九州・山口北西海域とらふぐはえ縄漁業の承認・届出及
び操業期間の制限等に係る委員会指示
1定義
この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「規制海域」東経百三十一度四十一分三十五秒の線以西の海域のうち、熊本県天草市魚貫崎
から長崎県五島市富江町笠山崎に至る直線、長崎県五島市富江町笠山崎正西の線及び熊本県天草
市魚貫崎正東の線以北の我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く)。ただし、漁
業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条に規定する太平洋、瀬戸内海、有明海及び八
代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第二条に規定する
有明海及び八代海を除く。
22)「とらふぐはえ縄漁業」動力漁船によりはえ縄を使用してとらふぐをとることを目的とする
漁業
(3)「浮縄」とらふぐはえ縄漁業において、海中を移動するはえ縄を用いて操業する漁法
44)「底縄」とらふぐはえ縄漁業において、海中に固定するはえ縄を用いて操業する漁法
2操業の承認
規制海域において、令和七年五月一日から令和八年四月三十日の間に総トン数五トン以上の船舶
を使用してとらふぐはえ縄漁業を営もうとする者は、使用する船舶ごとに、日本海・九州西広域漁
業調整委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
3承認隻数の上限
次の表の上欄に掲げる県ごとに、下欄に掲げる承認隻数の上限を定める。
県名
承認隻数上19
11
III口県
五十八隻
福岡県
八十六隻
佐賀県
11十一二隻
長崎県
九十五隻
熊本県
一隻{
広島県
九隻(
海域
C.
A.
B
西百{
A
13
1-
11
D海域
11
11
の三北
11
次に場
観測
C海域
B海域
A海域
0.00
海域
7操業の届出
次に掲げ
線十緯
6承認の取消
県佐る
いと県
東京
東京
CC
11
E海
唐賀直A
を掲
以--
8操業期間の制限
5承認番号の表示
うの壱束
経経
経緯
16
16
17
海域
津県線点
C交岐経
除け
東度十
K.
一百
13
1-
0.00
域の
市唐及か
か点市百
くる
の四四
4承認証の交付及び備付け義務
11
1-
0.00
1.
線1
をう
ひら
一週遠遞布信謝漁額總額卅一
4承認証の交付及び備付け義務
浜津びら
5-湯-
o線
海十度
14
0.0%
1-
1-
10
除ち,
崎市長長
正次本十
DI
域一四
有越 BO城を除く海城、B海城、
The ther Coment
4-四
ぐはえ縄漁業に使用してはならない。
九〇
)
)
144
< >
に神崎崎
北号湾九
東京
分十
)
11
10
11
17
海A
至集県県
のにの度
10
三分
27
10
0.0
1,4
(分
To
海域
る島壱壱
線お最四
規定規
十四
14
14
41
10
(開
(域{
直北岐岐
い大ナ
制制
五十
1分
10
10
線{
)
0,000
線端市市
て高分
北海
10
線(
線{
れる
B.
をを筒筒
一潮の
(域
の三
は、使用する船舶ごとに、委員会へ届け出なければならない。
線{
to
海{
結経城城
A時線
$1,00,,,00
to
点秒
海〔
域{
んて崎崎
点海と
1.0
か"
)
0,000
10
)
だ佐かに
二坪長
ら東
D
線賀ら至
と線崎
10
北経
底{
17
底{
底底
17
底{
17
漁漁
1 委員会は、 2の承認をしたときは、 申請者に別記様式第一号による承認証を交付する
浮縄
底縄
底{縄0.00
浮縄{
を営む期間中、当該承認証を当該承認に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
浮縄
漁法
は、中欄に掲げる漁法ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、操業をしてはならない。
委員会は、2の承認を受けた者が、この指示に違反した場合は、承認を取り消すことがある。
規制海域においてとらふぐはえ縄漁業を営もうとする者は、次の表の上欄に掲げる区域において
り当該船舶に係る承認番号を表示しなければ、当該船舶を当該承認に係る規制海域におけるとらふ
22)前号の規定により承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る規制海域において当該承認漁業
規制海域において、総トン数五トン未満の船舶を使用してとらふぐはえ縄漁業を営もうとする者
2の承認を受けた者は、当該承認に係る船舶の船橋の両側の見やすい場所に別記様式第二号によ
J.
こび
ま及
及{
てび
び合
び合
令令
合合
び合
でび合
び合
令令
令和
令和
和和
和和
令和
令和
令和
和和
和七
和七
八七
八七
和七
和七
和七
八七
八年
八年
年年
年年
八年
八年
八年
年年
年五
年五
四五
三五
年五
年五
年五
三五
四月
四月
月月
月月
四月
三月
四月
月月
月一
月一
--
月一
月-
月二
474
一日
二日
十日
二日
二日
一日
十日
日か
日か
かか
一か
干か
日か
-か
から
から
56
日ら
から
-5
から
日6
ら十
ら十
四九
か九
ら八
日十
ら八
か十
四月
四月
月月
ら月
四月
かー
四月
6-
月三
月三
二二
四三
月三
ら月
月三
四月
三十
三十
++
月十
三十
四三
三十
月九
+-
+-
日目
三日
十一
月十
十二
三日
日目
日日
まま
十三
日目
三日
日目
十三
まま
まま
it
日で
まま
十三
まま
日で
CT
TT
ま及
でt
日で
CT
ま及
読み込み中...
日本海・九州西広域漁業調整委員会による九州・山口北西海域とらふぐはえ縄漁業の承認・届出及び操業期間の制限等に係る委員会指示 - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
日本海・九州西広域漁業調整委員会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →