その他
p.10
総務省防災業務計画の修正要旨の公表
総務省防災業務計画の修正要旨の公表について 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三条第一項の規定に基づき、総務省防災業務計画を修正したので、同条第二項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表する。 令和6年9月2日 総務大臣 松本剛明 総務省防災業務計画の修正要旨 一 修正の目的 災害発生時における医療施設の位置情報の適切な提供に向けて、必要となる所要の改正を行うため。 二 修正の期日 令和6年8月15日 事業者から救助機関に適切に提供されるよう、総務省が必要の支援を行うことを記す