その他令和6年9月2日

事業再編及び特別事業再編に係る低利・長期資金調達を促進するに当たっての配慮等に関する指針等の一部改正

号外p.93

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発行機関経済産業省

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事業再編及び特別事業再編に係る低利・長期資金調達を促進するに当たっての配慮等に関する指針等の一部改正

令和6年9月2日|p.93

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ト 事業再編及び特別事業再編に係る低利・長期資金調達を促進するに当たっての配慮
主務大臣は、認定事業者等に対して、適切かつ確実に低利・長期の資金が供給されるよう、他の主務大臣、公庫及び指定金融機関と密接に連携することとする。とりわけ、各年度に貸し付けられる資金の累計額が政府関係機関予算予算総則に記載されている額を上回り、必要な支援が実施できなくなることがないよう、経済産業大臣を中心に必要な調整を行うこととする。
チ 主務大臣は、事業再編又は特別事業再編に係る低利・長期資金調達支援制度が、民間金融機関の機能を補完する範囲内で実施されるものであることを踏まえ、指定金融機関による貸付けが不適切に市場を歪めることがないよう、必要な指導・監督を行うものとする。
定剰余金配当がその効力を生ずることの条件とする場合その他の特定剰余金配当の効力が生ずる日後遅滞なく特定剰余金配当株式等が金融商品取引所に上場されることが予定されている場合(当該事業者の株主が特定剰余金配当により交付を受ける特定剰余金配当株式等の売却をすることが困難な場合を除く。)に限り、法第三十一条第一項の規定による会社法第三百九条第二項、第四百五十九条第一項及び第四百六十条第一項の規定の適用についての特例措置並びに法第三十一条第二項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けることができるものとする。
へ [略]
ト 事業再編に係る低利・長期資金調達を促進するに当たっての配慮
主務大臣は、認定事業再編事業者等に対して、適切かつ確実に低利・長期の資金が供給されるよう、他の主務大臣、公庫及び指定金融機関と密接に連携することとする。とりわけ、各年度に貸し付けられる資金の累計額が政府関係機関予算予算総則に記載されている額を上回り、必要な支援が実施できなくなることがないよう、経済産業大臣を中心に必要な調整を行うこととする。
チ 主務大臣は、事業再編に係る低利・長期資金調達支援制度が、民間金融機関の機能を補完する範囲内で実施されるものであることを踏まえ、指定金融機関による貸付けが不適切に市場を歪めることがないよう、必要な指導・監督を行うものとする。
リ 労働者の理解と協力
法第百四十二条第一項の労働者の理解と協力を得ることとは、当該事業再編又は特別事業再編に係る事業所における労働組合等と必要な合意を成立させること等協議により十分に話し合いを行うことにより、その雇用する労働者の理解と協力を得ることをいうものとし、法第二条第十七項第一号イ若しくはヘ(事業の譲渡に限る。)又は同条第十八項第一号若しくは第五号(事業の譲渡に限る。)に掲げる措置を行う場合にあっては、協議に当たって行政機関によって策定された関連する指針等を勘案するものとする。
ヌ 主務大臣が法第二十三条第五項又は第二十四条の二第六項の規定により認定を行うに当たっては、事業再編計画又は特別事業再編計画の申請を行った事業者が次のいずれにも該当しないことを認定の要件とする。
(1)~(3) [略]
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営むもの
ル 特定中堅企業者に係る十分な経営能力を有していることの評価体制の整備
国は、特定中堅企業者に関して、十分な経営能力を有しているものとして本文五イ(3)に掲げる観点に適合することについての確認を適切に行うため、当該確認を行う評価委員会を設置する。評価委員会は、経営能力を公正かつ適正に確認できる有識者、専門家等で構成することとし、当該特定中堅企業者に利害関係等を有する者は当該経営能力の確認に関与しないものとする。
リ 労働者の理解と協力
法第百四十二条第一項の労働者の理解と協力を得ることとは、当該事業再編に係る事業所における労働組合等と必要な合意を成立させること等協議により十分に話し合いを行うことにより、その雇用する労働者の理解と協力を得ることをいうものとし、法第二条第十七項第一号イ又はヘ(事業の譲渡に限る。)に掲げる措置を行う場合にあっては、協議に当たって行政機関によって策定された関連する指針等を勘案するものとする。
ヌ 主務大臣が法第二十三条第五項の規定により認定を行うに当たっては、事業再編計画の申請を行った事業者が次のいずれにも該当しないことを認定の要件とする。
(1)~(3) [略]
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事業再編及び特別事業再編に係る低利・長期資金調達を促進するに当たっての配慮等に関する指針等の一部改正 - 第93頁
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