旅行者営業保証金取戻し公告
令和6年9月2日|p.74
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
旅行者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和6年9月2日
記
[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登
録年月日変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑪申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B①株式会社武蔵観光②第3種旅行業③埼玉県知事登録旅行業第3-1245号④株式会社武蔵
観光埼玉県さいたま市浦和区常盤2-7-9プラウド浦和常盤カトラージュ1303代表取締役張
翼⑤浦和営業所埼玉県さいたま市浦和区常盤2-7-9プラウド浦和常盤カトラージュ1303⑥
平成31年3月28日⑧令和6年3月28日⑩300万円⑪埼玉県知事⑫埼玉県さいたま市浦和区常
盤2-7-9プラウド浦和常盤カトラージュ1303株式会社武蔵観光代表取締役張翼
B①株式会社アウトプロ②第2種旅行業③東京都知事登録旅行業第2-8265号④株式会社ア
ウトプロ東京都港区東新橋一丁目1番19号代表取締役新谷学⑤本社東京都港区東新橋1丁
目1番19号ヤクルト本社ビル9F⑥令和4年9月29日⑧令和6年8月6日⑩1100万円⑪東京
都知事⑫東京都港区東新橋一丁目1番19号株式会社アウトプロ代表取締役新谷学
B①清水観光トラベル②第3種旅行業福井県知事登録旅行業第3-137号④清水幹也福
井県あわら市北潟53号40番地⑤清水観光トラベル福井県あわら市北潟53号40番地⑥平成7年2
月13日⑧令和6年7月18日⑩300万円⑪福井県知事⑫福井県あわら市北潟53号40番地清水
幹也
B①H&A②第3種旅行業③三重県知事登録旅行業第3-379号④H&A三重県志摩市阿
児町安楽島4-2⑤H&A三重県志摩市阿児町安楽島4-2⑥令和元年5月14日⑧令和6年1
月31日⑩300万円⑪三重県知事⑫三重県志摩市阿児町安楽島4-2 H&A楠爪昭弘