その他令和6年9月2日
様式第十九(事業再編計画の認定申請書)
号外p.24 - p.26
号外p.24-p.26
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様式第十九(第12条関係)
事業再編計画の認定申請書
年月日
住 所
名 称
代表者の氏名
主務大臣名殿
ます。
産業競争力強化法第23条第1項の規定に基づき、事業再編計画について認定を受けたいので申請し
記
1. 事業再編の目標
2. 事業再編の内容
3. 事業再編の実施時期
4. 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5. 事業再編に伴う労務に関する事項
6. その他
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(記載要領)
1. 事業再編の目標
(1) 事業再編に係る事業の目標(事業再編を行おうとする背景及びそれにより目指す事
業の方向性) を要約的に記載する。
(2) 生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標(事業再編の実施に関する指針(平成26年
財務省・経済産業省告示第1号) に規定する具体的な指標を用いる。) を記載する。
2. 事業再編の内容
(1) 事業再編に係る事業の内容を記載する。
(2) 計画の対象となる事業を明記するとともにその選定理由を記載する。
② 事業の構造の変更と分野又は方式の変更とに分けて事業再編の具体的内容を要約的に記載す
る。
③ ②の記載中において、次の説明を記載する。
イ 当該事業再編による生産性の向上が当該事業分野における市場構造に照らして、持続的な
ものが見込まれるものであること。
ロ 当該事業再編の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、その解消に資する
ものであること。
ハ 内外の市場の状況に照らして、申請者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営
む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ニ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
(2) 事業再編を行う場所の住所を記載する。
(3) 関係事業者又は外国関係法人が行う措置を含む場合には、その名称及び当該関係事業者又は当
該外国関係法人が法第2条第15項の関係事業者若しくは法第28条第1項の特定関係事業者又は当
法第2条第16項の外国関係法人であることの説明を記載する。
(4) 別表1により、事業再編を実施するための措置の内容については、事業の構造の変更及び分野
又は方式の変更ごとに法第2条第17項各号に掲げる事業活動に照らして記載する。
(5) 別表2により、事業再編に伴う設備投資(土地、建物及び設備(リース設備を含む。) の取得
等に係る投資をいう。)の内容について、申請者である事業者及びその関係事業者又は外国関係
法人ごとにそれぞれ記載する。
(6)別表3により、事業又は資産の譲受け又は譲渡に伴い不動産の譲受け又は譲渡を予定している
者は、当該不動産の内容について記載する。合併、分割等により不動産の取得を予定している者
についても、同様とする。
3. 事業再編の実施時期
(1)事業再編の開始時期及び終了時期を年月をもって記載する。
(2)別表4により、毎事業年度の実施予定を記載する。
4. 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
(1)必要な資金の額及び調達方法を記載する。
(2)必要な資金の額及び調達方法は、別表5により記載する。
5. 事業再編に伴う労務に関する事項
(1)事業再編の開始時期の従業員数(申請者である事業者及びその関係事業者又は外国関係法人ご
とにそれぞれ記載する。以下(5)まで同じ。)
(2)事業再編の終了時期の従業員数
(3)事業再編に充てる予定の従業員数
(4)(3)中、新規採用される従業員数
(5)事業再編に伴い出向又は解雇される従業員数
6. その他
(1)令第12条第1号又は第2号に該当するものは、次の事項を記載する。
① 事業再編関連措置を行う事業者の国内売上高合計額その他の令第12条第1号又は第2号に該
当するかどうかの基準に係る国内売上高
② 申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争の状況
(2)令第12条第1号に該当する場合にあっては、(1)の記載事項の様式及び作成方法は、私的独
占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報
告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号)様式第4号、様式第5号又は
様式第8号から様式第12号までに「公正取引委員会」を「主務大臣」とすることその他所要の調
整を加えたものによる。
(3)令第12条第2号に該当する場合にあっては、(1)の記載事項は、別表6により記載する。
(4)法第28条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、二以上の事業者が認定事業再編計
画に従って事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による合意の内容及び
事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置の内容を別表7により記載す
る。
(5)法第29条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、株式の併合の内容を別表8により
記載する。
(6)法第30条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、株式の発行又は自己株式の処分及
び特定株式等取得の内容を別表9により記載する。
(7)法第31条の特例措置(会社法第165条第1項の規定の適用についての特例措置を除く。)
の適用を受ける場合にあっては、特定剰余金配当株式等の金融商品取引所への上場に関す
る日程を別表10により記載する。
(8)産業競争力強化法施行規則第12条第3項に規定する関係事業者等の事業の成長発展が見込ま
れる場合にあっては、要件の内容を別表11により記載する。
| 別表1 | ||
| 事業再編の措置の内容 | ||
| 措置事項 | 実施する措置の内容及び | 期待する支援措置 |
| その実施する時期 | ||
| 法第2条第17項第1号の要件 | ||
| イ | 合併 | |
| ロ | 会社の分割 | |
| ハ | 株式交換 | |
| ニ | 株式移転 | |
| ホ | 株式交付 | |
| ヘ | 事業又は資産の譲受け又は譲渡 | |
| (外国におけるこれらに相当する | ||
| ものを含む。) | ||
| ト | 出資の受入れ | |
| チ | 他の会社の株式又は持分の取得 | |
| (当該他の会社が関係事業者であ | ||
| る場合又は当該取得により当該他 | ||
| の会社が関係事業者となる場合に | ||
| 限る。) | ||
| リ | 関係事業者の株式又は持分の譲 | |
| 渡(当該株式又は持分を配当財産 | ||
| とする剰余金の配当をすることを | ||
| 含み、当該譲渡により当該事業者 | ||
| の関係事業者でなくなる場合に限 | ||
| る。) | ||
| ヌ | 外国法人の株式若しくは持分又 | |
| はこれらに類似するものの取得( | ||
| 当該外国法人が外国関係法人であ | ||
| る場合又は当該取得により当該外 | ||
| 国法人が外国関係法人となる場合 | ||
| に限る。) | ||
| ル | 外国関係法人の株式若しくは持 | |
| 分又はこれらに類似するものの譲 | ||
| 渡(当該株式若しくは持分又はこ | ||
| れらに類似するものを配当財産と | ||
| する剰余金の配当をすることを含 | ||
| み、当該譲渡により当該事業者の | ||
| 外国関係法人でなくなる場合に限 | ||
| る。) | ||
| ヲ | 会社又は外国法人の設立又は清 | |
| 算 | ||
| ワ | 有限責任事業組合に対する出資 | |
| カ | 保有する施設の相当程度の撤去 | |
| 又は設備の相当程度の廃棄 | ||
| 法第2条第17項第2号の要件 | ||
| イ | 新商品の開発及び生産又は新た | |
| な役務の開発及び提供による生産 | ||
| 若しくは販売に係る商品の構成又 | ||
| は提供に係る役務の構成の変化 | ||
| ロ | 商品の新たな生産の方式の導入 |
別表2
事業再編に伴う設備投資の内容
| 設備投資所 | (単位:百万円) | |||||
| 要資金額 | 名称 | 数量 | 単価 | 金額 | 用途 | 設置場所 |
| 年度 | ||||||
| 年度 | ||||||
| 年度 | ||||||
| 合計額 | ||||||
別表3
譲受け、取得又は譲渡する不動産の内容
| (土地) | (単位:m²) | |||
| 所在地番 | 地目 | 面積 | その他 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| (家屋) | (単位:m²) | |||
| 所在家屋番号 | 種類構造 | 床面積 | その他 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
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