その他令和6年9月2日

外部経営資源活用促進投資事業の概要(別紙二)

号外p.74

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外部経営資源活用促進投資事業の概要(別紙二)

令和6年9月2日|p.74

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
別紙二(第14条の2第2項第1号ニ及び同条同項第2号~関係)
外部経営資源活用促進投資事業の概要
1. 外部経営資源活用促進投資事業該当性
本計画は、以下の全ての要件を満たしております。
□外国法人の発行する株式等の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものであること。
□本計画に基づく投資事業を行うことで、投資を受けた国外の事業者と我が国の事業者において、高い生産性の実現又は国内外における新たな需要の開拓が行われること等、新たな付加価値を創出することにつながり、ひいては我が国産業の競争力強化に寄与することが見込まれるものであること。
□投資担当者が、投資先の事業者に対して経営又は技術の指導を行うこと。
□本計画に基づく投資は、純投資目的に該当するもの(事業者の競争力の強化を図るための投資ではなく、専ら次のいずれかを目的とするような投資をいう。)ではありません。
① 株式等の短期的な売買による利益を受けること
② 専らデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。)を行っている投資先の事業者から、デリバティブ取引による利益を得ること
③ 投資先の事業者に不動産を賃貸し、その投資先の事業者が更にその不動産を賃貸している場合であって、その投資先の事業者から賃貸料を受けること
④ 投資先の事業者に動産をリースし、その投資先の事業者が更にその動産をリースしている場合であって、その投資先の事業者からリース料を受けること
2. 外部経営資源活用促進投資事業の概要
(1) 実施内容の概要(簡潔に記載)
(2) 具体的事項
① 本組合の事業目的
② 投資先の事業者に対して実施する経営又は技術の指導の具体的な内容
③ 主な投資対象
④ 想定する投資先の内訳
取得の価額の合計額
(想定)
割合
(想定)
外部経営資源活用促進投資事業の海外投資(A)(A/D)
外部経営資源活用促進投資事業以外の海外投資(B)(B/D)
国内投資(C)(C/D)
合計(D)100%
⑤ 投資形態・投資規模
⑥ 回収方法
3. ファンド組成計画(組成済みのファンドにあっては現状のファンド計画)
(1) 投資事業有限責任組合の存続期間(年月日で記載)
(2) 外部経営資源活用促進投資事業の実施期間(年月日で記載)
(3) 払込方法(一括払い/分割払いの別)
(4) 出資予定総額に対する募集・応募状況
(5) 予定される有限責任組合員
(6) 管理報酬
(7) 成功報酬
(8) 組合組成に関する法令上の問題の有無及びその内容
3. 本組合の運営体制及び運営方法
(1) 運営体制・担当者について
(2) 投資担当者の変更手続き
読み込み中...
外部経営資源活用促進投資事業の概要(別紙二) - 第74頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)