その他令和6年9月2日

産業競争力強化法第46条の2の規定に係る確認申請書(様式第四十の二)

号外p.41

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産業競争力強化法第46条の2の規定に係る確認申請書(様式第四十の二)

令和6年9月2日|p.41

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様式第四十の二(第41条の2第1項関係)
産業競争力強化法第46条の2の規定に係る確認申請書
年月日
主務大臣名殿
法人番号
住所
名称
代表者の氏名
産業競争力強化法第46条の2の確認を受けたいので申請します。
1.特別事業再編のために行う措置の相手方である他の事業者の名称、法人番号、住所及び代表者の氏名
2.申請者及び特別事業再編のために行う措置の相手方である他の事業者の資本金又は出資の総額
3.申請者及び特別事業再編のために行う措置の相手方である他の事業者が常時使用する従業員の数
4.申請者が特別事業再編のために行う措置の相手方である他の事業者が属する業種
5.下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第2条第4項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針を宣言していることを公表しているウェブページのアドレス(申請者が中堅企業者である場合に限る。)
(備考)
1.用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
2.申請者が特定中堅企業者である場合、産業競争力強化法施行規則第31条の3第1項第4号から第6号までに定める要件に該当することを証する書類及び本申請の属する事業年度において、事業再編の実施に関する指針(以下様式第四十の二において「実施指針」という。)六ルに規定する評価委員会から実施指針イ(3)(i)から(iii)までに掲げる観点から十分な経営能力を有していることの確認を受けたことを証する書類を添付する。
(記載要領)
(1)申請者の常時使用する従業員の数については、申請者単体の常時使用する従業員の数に記載する。ただし、申請者が連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定する連結会社をいう。)である場合にあっては、申請者単体の常時使用する従業員のほか、同一の連結の範囲に含まれる他の会社の常時使用する従業員の数をも当該他の会社ごとに記載する。
(2)申請者及び当該特別事業再編のために行う措置の相手方である他の事業者が属する業種については、日本標準産業分類の中分類及び細分類を記載する。
(3)5.には、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/) の登録企業リストに掲載されている申請者のパートナーシップ構築宣言のウェブページのアドレス【https://www.biz-partnership.jp/declaration/○○○.pdf】を記載すること。
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産業競争力強化法第46条の2の規定に係る確認申請書(様式第四十の二) - 第41頁
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