様式第十(認定申請書)
令和6年9月2日|p.79-80
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
様式第十(第15条関係)
経済産業大臣
殿
年月日
住所
名称
代表者の氏名
認定申請書
産業競争力強化法第47条第1項の規定に基づき、同法第2条第21項の特定認証紛争解決事
業者としての認定を受けたいので、別添書類を添えて申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
(別添書類)
1 手続実施者の事業再生についての実務経験を証する書類
2 手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する
法律(平成16年法律第151号)第6条第5号の規定に基づき、認証紛争解決手続の実施に当た
り法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受け
る弁護士が経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第18条の要件を満たすことを証す
る書面
3 認証紛争解決手続の実施の方法が経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第20条か
ら第29条までに規定する基準に適合することを証する書類
4 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の法務大臣の認証を受けたこと
を証する書面の写し
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
| 1.手続実施者の候補者一覧 |
| 手続実施者の氏名 | 職名 | 職歴 | 備考 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 計名 |
注:手続実施者が第18条の要件を満たす場合は備考欄にその旨を記載すること。
2.手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法
律第6条第5号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり手続実施者が法令の解釈適
用に関し専門的知識を必要とするときに手続実施者が助言を受ける弁護士の氏名
| 手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手 | |
| 続の利用の促進に関する法律第6条第5号の規定により、認証 | |
| 紛争解決手続の実施に当たり手続実施者が法令の解釈適用に | |
| 関し専門的知識を必要とするときに手続実施者が助言を受け | 職歴 |
| る弁護士の氏名 | |
3. 認証紛争解決手続の実施方法
注: 第20条から第29条までに規定する基準に従って認証紛争解決手続を行うことを記載する。
様式第二十七 削除
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。ただし、第二条中経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第四条の二の改正規定〔又は〕を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)を加える部分に限る。」は、法附則第一条第二号に基づいて政令で定める日から施行する。
第二条 この省令の施行の際現に認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画に関する実施状況の報告については、なお従前の例による。
(経過措置)
第三条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、この省令による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十四条の二第二項第一号ト(3)の規定を適用する。