その他令和6年9月2日

特定新需要開拓事業活動に関する申請書記載事項

号外p.51

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特定新需要開拓事業活動に関する申請書記載事項

令和6年9月2日|p.51

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(5)設立年月日(又は設立予定年月日)
(6)資本金又は出資金
(7)役職員の構成
(8)組織図
2.特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期
(1)特定新需要開拓事業活動の内容について、次に掲げる事項を記載する。
①特定新需要開拓事業活動において実施する共同研究開発の内容
②特定新需要開拓事業活動により開拓を目指す新たな需要の分野
③特定新需要開拓事業活動により解決を目指す社会課題がある場合はその課題
④特定新需要開拓事業活動計画の実施の工程
⑤国際標準化に関する方針(法第21条の13第3項第3号に規定する事業分野に該当しない場合は除く。)
(2)特定新需要開拓事業活動の実施体制について、次に掲げる事項を記載する。
①申請者の実施体制
イ申請者の組織内における特定新需要開拓事業活動に取り組む体制の整備の状況(予定を含む。)
ロ申請者における産業標準、国際標準及び知的財産権の活用による新たな需要の開拓に係る方針
②共同実施者(第2条第2項第1号に規定する共同実施者をいう。以下同じ。)の実施体制
イ共同実施者の情報
(i)名称
(ii)所在地
(iii)代表者の氏名
(iv)連絡先(電話番号)
(v)設立年月日
(vi)資本金又は出資金
(vii)役職員の構成
(viii)組織図
ロ特定新需要開拓事業活動への参画に係る共同実施者の体制の整備の状況(予定を含む。)
(3)特定新需要開拓事業活動の実施時期について、年月日をもって、特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を記載する。
3.特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその根拠並びに調達方法を記載する。
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特定新需要開拓事業活動に関する申請書記載事項 - 第51頁
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