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令和6年5月27日 · 21

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p.8

皇室事項(信任状捧呈式、御見舞電報、御弔電)

皇室事項 信任状捧呈式 五月二十三日午前十時三十分、宮中において、新任本邦駐在ロシア特命全権大使ニコライ・スタニスラヴォヴィチ・ノズドリエフの信任状捧呈式を行われた。 五月二十三日午前十一時、宮中において、新任本邦駐在ギリシャ特命全権大使ニコラオス・アルギロスの信任状捧呈式を行われた。 御見舞電報 天皇陛下は、サウジアラビア二聖モスクの守護者サルマン国王の御病気につき、五月二十二日御見舞電報を発せられた。 御弔電 天皇陛下は、イラン大統領セイェド・エブラヒーム・ライースィ閣下逝去につき、五月二十二日同国最高指導者サイエド・アリー・ハメネイ師へ御弔電を発せられた

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p.9

更生保護委託費支弁基準の一部改正(食事給与費等)

附則 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和六年四月一日から適用する。 2 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす

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p.9

工場財団の変更登記申請に係る動産の権利申出公告

工場財団(赤坂インターシティ合同会社グリーンパワー石狩)の変更登記

工場財団 東京都港区赤坂1丁目11番44号赤坂インターシティ合同会社グリーンパワー石狩の工場財団に北海道石狩市新港中央1丁目719番3石狩湾新港洋上風力発電所の工作物(建物を除く)、機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 令和6年5月27日 札幌法務局北出張所

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p.9

生活保護法施行規則等の一部改正(食事給与費)

(食事給与費) 第十二条 規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千三百三十四円とする。 (高額介護合算療養費の決定の請求等) 第五百五の十一 [略] [2・3略] 4 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 [一~三略] [略] 5 6 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用…

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p.25

所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告

所在等不明共有者の持分の取 得の裁判に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持 分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判 の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同 裁判をすることについて異議があるときは、届出 期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてく ださい。所在等不明共有者以外の共有者は、上記 の不動産について裁判による共有物の分割の請求 又は遺産の分割の請求がされている場合におい て、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をする ことについて異議があるときは、同日までに当裁 判所に異議の届出をしてください。これらの届出 がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の 裁判がされることになります。また、申立人以外 の共有者は、上記の不動産の持分について所在等 不明共有者の持分の取得の…

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p.33

特定個人情報の保護措置等に関するガイドライン(抜粋)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等の改正

第2 用語の定義等 [略] 項番 用語 定義等 ①~⑧ [略] [略] ⑨ [略] 内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報の提供の求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機(内閣総理大臣においては情報提供ネットワークシステム)に、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、利用特定個人情報の項目等を記録することとされており、当該記録をいう(→第4-7[2]B)。 【番号法第23条、第26条】 ⑩~⑭ [略] [略] 第3 総論 [第3-1~第3…

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p.42

特定個人情報保護ガイドラインに基づく報告義務等の解説(続き)

B 報告義務の主体 漏えい等報告の義務を負う主体は、規則第2条の事態に該当する特定個人情報を取り扱う個人番号利用事務等実施者である。 特定個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託元と委託先の双方が特定個人情報を取り扱っていることになるため、報告対象事態に該当する場合には、原則として委託元と委託先の双方が報告する義務を負う。この場合、委託元及び委託先の連名で報告することができる。なお、委託先が、報告義務を負っている委託元に当該事態が発生したことを通知したときは、委託先は報告義務を免除される(③E参照)(※)。 また、委託元から委託先にある特定個人情報(特定個人情報A)の取扱いを委託している場合であって、別の特定個人情報(特定個人情報B)の取扱いを委託していないときには、特定個人情報Bについて、委託元にお…

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p.42

特定個人情報保護ガイドラインに基づく報告義務等の解説

B ガイドラインに基づく報告 報告対象事態に該当しない漏えい等事案においても、特定個人情報を取り扱う事業者は委員会に報告するよう努める(特定個人情報について、「高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置」が講じられている場合を除く。)。 C 報告義務の主体 漏えい等報告の義務を負う主体は、規則第2条の事態に該当する特定個人情報を取り扱う個人番号利用事務等実施者である。 特定個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託元と委託先の双方が特定個人情報を取り扱っていることになるため、報告対象事態に該当する場合には、原則として委託元と委託先の双方が報告する義務を負う。この場合、委託元及び委託先の連名で報告することができる。なお、委託先が、報告義務を負っている委託元に当該事態が発生したことを通知し…

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p.44

特定個人情報の安全管理措置等(宮城県条例関連)

2 特定個人情報の安全管理措置等 2-(1) 委託の取扱い 要点 [略] (関係条文) [略] 1 委託先の監督 (番号法第11条、個人情報保護法第25条) A [略] B 必要かつ適切な監督 「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれる。 委託先の選定については、委託者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技術水準、従業者(注1)に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等が挙げられる。 委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約の…

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p.48

官報号外政府調達第96号の発行情報および第三種郵便物認可表示

明治二十五年三月三十一日 第三種郵便物認可 発行所 〒一〇五-八四四五 東京都港区虎ノ門二丁目 二番五号 独立行政法人国立印刷局 電話 03 (3587) 4294 定価 一部 一ヵ月一、六四一円(本体一、五二〇円) 本号 二八六円(本体 二六七円) (配 送料 一、元〇円別)

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p.50

番号法の特定個人情報に関する保護措置(再掲)

第3-4 番号法の特定個人情報に関する保護措置 (1) 保護措置の概要 [同左] ア 特定個人情報の利用制限 番号法においては、個人番号を利用することができる範囲について、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務に限定している(番号法第9条及び別表第1)。また、個人情報保護法の読替え又は適用除外の規定を置き(同法第30条第1項)、本来の利用目的以外の目的で例外的に特定個人情報を利用することができる範囲について、個人情報保護法における個人情報の利用の場合よりも限定的に定めている。 さらに、個人番号利用事務等実施者に対し、必要な範囲を超えた特定個人情報ファイルの作成を禁止している(同法第29条)。 イ 特定個人情報の安全管理措置等 行政機関の長(個人情報保護法第2条第8項第4号及び第5号の個人情報保…

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p.53

特定個人情報の安全管理措置等に関するガイドライン(抜粋)

個人番号利用事務実施者における特定個人情報の取扱い等

第4-2 特定個人情報の安全管理措置等 第4-2-(1) 委託の取扱い (関係条文) [略] 1 委託先の監督(番号法第11条、個人情報保護法第66条) A [略] B 必要かつ適切な監督 「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれる。 委託先の選定については、個人番号利用事務等を行う行政機関等は、委託先において、番号法に基づき当該行政機関等が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技術水準、従業者(注1)に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等が挙げられる。 委託先に安全管理措置を遵守…

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p.55

宮城県条例事務関係情報照会等に関する規則等の一部を改正する規則(号外)

また、条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則(番号法第十九条第九号規則第2条第4項)で定めるもの(注)(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、条例事務関係情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供することができる。 (注)法定事務等において情報提供者に提供を求める利用特定個人情報の範囲と同一又はその一部である利用特定個人情報をいう。ただし、次に掲げる利用特定個人情報を除く(番号法第十九条第九号規則第2条第4項参照)。 一 提供を求めた利用特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税…

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p.56

特定個人情報の安全確保措置及び情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供に関する解説

番号法施行令第22条及び情報提供ネットワークシステムに関する運用指針

C [略] 第4-3-(3) 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供 (関係条文) ・番号法 第19条第8号又は第9号、第21条から第26条まで、第31条 ・[略] 1 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の情報連携 A 情報提供ネットワークシステム (番号法第21条、第26条) 情報提供ネットワークシステムとは、番号法第19条第8号又は第9号の規定に基づき、同法第2条第14項に規定する行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公共団体情報システム機構並びに情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。以下第4-3-(3)及び第4-5において同じ。)の間で、利用特定個人情報を安全、効率的にやり…

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p.57

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の解説(特定個人情報の提供)

B 特定個人情報の提供 (番号法第22条、第26条、番号法施行令第28条) 情報提供者又は条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、同法第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、番号法施行令で定めるところにより、情報照会者又は条例事務関係情報照会者に対して求められた特定個人情報を提供しなければならない(注)(番号法第22条第1項、第26条)。具体的には、システム上でのやり取りとなることから、同システムの管理についての環境を整備することが必要となる。 また、同法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令又は条例の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられている…

その他
p.58

情報提供等の記録(番号法第23条、第26条、番号法施行令第29条)

特定個人情報保護評価等に関するガイドライン(行政機関等編)の改正

2 情報提供等の記録(番号法第23条、第26条、番号法施行令第29条) 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者が、 情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記 録を保存しなければならない事項として以下の場合があるが、具体的には、システム上で記 録されることから、同システムの管理についての環境を整備することが必要となる。 a 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、 番号法第19条第8号又は第9号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったと きは、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に次に掲げ る事項を記録し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号法第…

その他
p.60

講ずべき安全管理措置の内容(改訂版ガイドライン抜粋)

2 講ずべき安全管理措置の内容 本セクション[2]においては、特定個人情報等の保護のために必要な安全管理措置について本文で示し、その具体的な手法の例示を記述している。なお、手法の例示は、これに限定する趣旨で記載したものではなく、また、個別ケースによって別途考慮すべき要素があり得るので注意を要する。 行政機関等は、安全管理措置を講ずるに当たり、番号法、個人情報保護法等関係法令、本ガイドライン、個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)、事務対応ガイド及び政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準等に準拠した各府省庁等における情報セキュリティポリシー等を遵守することを前提とする。 なお、地方公共団体においては、これらに加え、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン等を参考に地方公共団体に…

その他
p.60

講ずべき安全管理措置の内容(ガイドライン抜粋)

2 講ずべき安全管理措置の内容 本セクション[2]においては、特定個人情報等の保護のために必要な安全管理措置について本文で示し、その具体的な手法の例示を記述している。なお、手法の例示は、これに限定する趣旨で記載したものではなく、また、個別ケースによって別途考慮すべき要素があり得るので注意を要する。 行政機関等は、安全管理措置を講ずるに当たり、番号法、個人情報保護法等関係法令、本ガイドライン、個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)、事務対応ガイド及び政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準等に準拠した各府省庁等における情報セキュリティポリシー等を遵守することを前提とする。 なお、地方公共団体においては、これらに加え、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン等を参考に地方公共…

その他
p.62

特定個人情報の漏えい等報告義務に関する解説(報告主体・確報・委託元通知)

C 報告義務の主体 漏えい等報告の義務を負う主体は、規則第2条の事態に該当する特定個人情報を取り扱う個人番号利用事務等実施者である。 特定個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託元である行政機関等と委託先の双方が特定個人情報を取り扱っていることになるため、それぞれ報告の対象事態に該当する場合には、原則として委託元と委託先の双方が報告する義務を負う。この場合、委託元及び委託先の連名で報告することができる(※)。なお、委託先が、報告義務を負っている委託元に当該事態が発生したことを通知したときは、委託先は報告義務を免除される(③F参照)。 また、行政機関Aが特定個人情報(特定個人情報A)の取扱いを委託している場合において、受託者が別の行政機関Bから特定個人情報(特定個人情報B)の取扱いを受託しており、特定個…

その他
p.94

弁理士登録公告(令和6年5月8日登録・抹消)

弁理士の登録及び抹消の公告

弁理士登録公告 令和6年5月8日に行った弁理士の登録及び抹消した者を弁理士法第27条の規定により次のとおり公告します。 登録 月日 登録番号 氏名 5月8日 23417 水谷桃子 5月8日 23418 小林英夫 5月8日 23419 中筋奈緒子 5月8日 23420 藤瀬裕貴 5月8日 23421 西山陽亮 登録抹消年月日 登録番号 氏名 事由 令和6年4月22日 22703 渡部まみ 申請抹消 令和6年4月24日 19727 田中俊哉 申請抹消 令和6年4月24日 21529 橋本直江 申請抹消 令和6年4月30日 10137 竹内茂雄 申請抹消 令和6年4月30日 19535 福田奨 申請抹消 令和6年5月27日 弁理士数 11,852名 (令和6年5月8日現在) 日本弁理士会

その他
p.97

教育職員免許状取上げ処分公告(大阪府)

教育職員免許状の取上げ処分

教育職員免許状取上げ処分公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11条の規定により、次の免許状の取上げ処分を行った。 令和6年5月27日 大阪府教育委員会 (1) 氏名、免許状記載の本籍地、生年月日 (2) 免許状の種類及び番号、授与年月日、授与権者 (3) 取上げの年月日 (4) 取上げの事由に該当する教育職員免許法の規定 1 (1) 乾志郎、大阪府、平成6年10月9日 (2) ①小学校教諭一種免許状、平29小一種第 440号、平成30年3月23日、奈良県教育委員会 ②高等学校教諭一種免許状(理科)、平29高 一種第430号、平成30年3月23日、奈良県教育 委員会 (3) 令和6年5月2日 (4) 第11条第 1項(施行規則第74条の2第8号イ)