その他令和6年5月27日
特定個人情報の保護措置等に関するガイドライン(抜粋)
号外p.33 - p.35
号外p.33-p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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第2 用語の定義等
[略]
| 項番 | 用語 | 定義等 |
| ①~⑧ | [略] | [略] |
| ⑨ | [略] | 内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報の提供の求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機(内閣総理大臣においては情報提供ネットワークシステム)に、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、利用特定個人情報の項目等を記録することとされており、当該記録をいう(→第4-7[2]B)。 【番号法第23条、第26条】 |
| ⑩~⑭ | [略] | [略] |
第3 総論
[第3-1~第3-3 略]
第3-4 番号法の特定個人情報に関する保護措置
[(1)・(2) 略]
{3} 罰則の強化
個人情報保護法における個人情報取扱事業者に対する罰則の適用は、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供等した場合、委員会からの是正命令に違反した場合、虚偽報告を行った場合等に限られている。一方、番号法においては、類似の刑の上限が引き上げられているほか、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供したとき、不正な利益を図る目的で個人番号を提供、盗用したとき、人を欺く等して個人番号を取得したときの罰則を新設する等罰則が強化されている(番号法第48条から第55条の3まで)。
本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法令違反と判断される可能性がある。一方、「望ましい」と記述している事項については、これに従わなかったことをもって直ちに法令違反と判断されることはないが、番号法の趣旨を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが望まれるものである。
以下、本ガイドラインの構成は、次のとおりとなっている。
[第2 用語の定義等]においては、本ガイドラインで使用する用語の定義等を記載している。
[第3 総論]においては、本ガイドラインの位置付け、特定個人情報に関する番号法上の保護措置の概略等について解説している。
[第4 各論]においては、各項目に要点を枠囲みにして示すとともに、番号法上の保護措置及び安全管理措置について解説している。また、実務上の指針及び具体例を記述しているほか、留意すべきルールとなる部分についてはアンダーラインを付している。
*印は、事業者の実際の事務に即した具体的な事例を記述したものである。なお、事例の記述は、理解を助けることを目的として典型的な例を示したものであり、全ての事案を網羅することを目的とするものではない。
[(注1)~(注3) 同左]
第2 用語の定義等
[同左]
| 項番 | 用語 | 定義等 |
| ①~⑧ | [同左] | [同左] |
| ⑨ | [同左] | 内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供の求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機(内閣総理大臣においては情報提供ネットワークシステム)に、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、特定個人情報の項目等を記録することとされており、当該記録をいう(→第4-7[2]B)。 【番号法第23条、第26条】 |
| ⑩~⑭ | [同左] | [同左] |
第3 総論
[第3-1~第3-3 同左]
第3-4 番号法の特定個人情報に関する保護措置
[(1)・(2) 同左]
{3} 罰則の強化
個人情報保護法における個人情報取扱事業者に対する罰則の適用は、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供等した場合、委員会からの是正命令に違反した場合、虚偽報告を行った場合等に限られている。一方、番号法においては、類似の刑の上限が引き上げられているほか、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供したとき、不正な利益を図る目的で個人番号を提供、盗用したとき、人を欺く等して個人番号を取得したときの罰則を新設する等罰則が強化されている(番号法第48条から第55条の3まで)。
第4 各論
第4-1 特定個人情報の利用制限
第4-1-(1) 個人番号の利用制限
要点
[略]
(関係条文)
[略]
なお、次表①から⑤までは、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用される(同法第56条)。また、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項目において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次表①、②、④又は⑥から⑧までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑が科される(同法第57条第1項)。
| 項番 | 行為 | 番号法 | 個人情報保護法の類似規定 | |
| ① | [同左] | [同左] | [同左] | [同左] |
| [同左] | [同左] | |||
| ② | [同左] | [同左] | [同左] | [同左] |
| [同左] | [同左] | [同左] | ||
| ③・④ | [同左] | [同左] | [同左] | [同左] |
| ⑤ | 国の機関の職員等が、職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、特定個人情報が記録された文書等を収集 | [同左] | [同左] | [同左] |
| ⑥ | [同左] | [同左] | [同左] | [同左] |
| [同左] | [同左] | [同左] | ||
| ⑦・⑧ | [同左] | [同左] | [同左] | [同左] |
[第3-5~第3-7 同左]
第4 各論
第4-1 特定個人情報の利用制限
第4-1-(1) 個人番号の利用制限
要点
[同左]
(関係条文)
[同左]
1 個人番号の原則的な取扱い
[略]
* [略]
(注) [略]
A 個人番号を利用することができる事務
a 個人番号利用事務 (番号法第9条第1項から第3項)
個人番号利用事務とは、主として、行政機関等が、社会保障、税、災害対策その他の行政分野において、保有している個人情報の効率的な検索、管理のために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいい、番号法別表に掲げる事務、同事務に準ずる事務として主務省令で定める事務(「準法定事務」)及び地方公共団体が個人番号を利用することを条例で定める事務がこれに該当する。
事業者においては、健康保険組合等の一部の事業者が法令に基づきこの事務を行う。
なお、個人番号利用事務の委託を受けた事業者は、個人番号利用事務を行うことができる。この場合において、行政機関等から委託を受けたときは、委託に関する契約の内容に応じて、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」が適用されることとなる。
b 個人番号関係事務 (番号法第9条第4項)
個人番号関係事務とは、法令又は条例の規定により、個人番号利用事務の処理に関し必要な限度で他人の個人番号を利用して行う事務をいう。具体的には、事業者が、法令に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務等がこれに該当し、およそ従業員等を有する全ての事業者が、個人番号関係事務実施者として、個人番号関係事務において個人番号を取り扱うこととなる。行政機関等及び健康保険組合等の個人番号利用事務実施者は、このようにして提出された書類等に記載されている特定個人情報を利用して、個人番号利用事務を行うこととなる。
なお、個人番号関係事務の委託を受けた事業者は、個人番号関係事務を行うことができる。
* 事業者が、講師に対して講演料を支払った場合において、所得税法(昭和40年法律第33号)第225条第1項の規定に従って、講師の個人番号を報酬、料金、契約金及び賃金の支払調書に記載して、税務署長に提出することは個人番号関係事務に当たる。
* [略]
B [略]
2 [略]
第4-1-(2) [略]
第4-2 特定個人情報の安全管理措置等
第4-2-(1) 委託の取扱い
| 要点 |
| [略] |
| (関係条文) |
| [略] |
1 個人番号の原則的な取扱い
[同左]
* [同左]
(注) [同左]
A 個人番号を利用することができる事務の範囲
a 個人番号利用事務 (番号法第9条第1項から第3項)
個人番号利用事務とは、主として、行政機関等が、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務において、保有している個人情報の検索、管理のために個人番号を利用することをいう。事業者においては、健康保険組合等の一部の事業者が法令に基づきこの事務を行う。
なお、個人番号利用事務の委託を受けた事業者は、個人番号利用事務を行うことができる。この場合において、行政機関等から委託を受けたときは、委託に関する契約の内容に応じて、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」が適用されることとなる。
b 個人番号関係事務 (番号法第9条第4項)
およそ従業員等を有する全ての事業者が個人番号を取り扱うこととなるのが個人番号関係事務である。具体的には、事業者が、法令に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務である。行政機関等及び健康保険組合等の個人番号利用事務実施者は、このようにして提出された書類等に記載されている特定個人情報を利用して、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務を行うこととなる。
なお、個人番号関係事務の委託を受けた事業者は、個人番号関係事務を行うことができる。
* 事業者が、講師に対して講演料を支払った場合において、所得税法第225条第1項の規定に従って、講師の個人番号を報酬、料金、契約金及び賃金の支払調書に記載して、税務署長に提出することは個人番号関係事務に当たる。
* [同左]
B [同左]
2 [同左]
第4-1-(2) [同左]
第4-2 特定個人情報の安全管理措置等
第4-2-(1) 委託の取扱い
| 要点 |
| [同左] |
| (関係条文) |
| [同左] |
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