その他令和6年5月27日

更生保護委託費支弁基準の一部改正(食事給与費等)

号外p.9

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更生保護委託費支弁基準の一部改正(食事給与費等)

令和6年5月27日|p.9

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附則
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和六年四月一日から適用する。 2 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
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更生保護委託費支弁基準の一部改正(食事給与費等) - 第9頁
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