その他令和6年5月27日

特定個人情報の安全確保措置及び情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供に関する解説

号外p.56 - p.57

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公告概要

番号法施行令第22条及び情報提供ネットワークシステムに関する運用指針

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特定個人情報の安全確保措置及び情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供に関する解説

令和6年5月27日|p.56-57

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C [略]
第4-3-(3) 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
(関係条文)
・番号法 第19条第8号又は第9号、第21条から第26条まで、第31条
・[略]
1 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の情報連携
A 情報提供ネットワークシステム (番号法第21条、第26条)
情報提供ネットワークシステムとは、番号法第19条第8号又は第9号の規定に基づき、同法第2条第14項に規定する行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公共団体情報システム機構並びに情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。以下第4-3-(3)及び第4-5において同じ。)の間で、利用特定個人情報を安全、効率的にやり取りするための情報システムであり、番号法第21条第1項の規定に基づき、内閣総理大臣が、委員会と協議の上、設置し、管理するものである。
B 利用特定個人情報の情報連携 (番号法第19条第8号又は第9号)
行政機関の長等は、番号法第19条第8号の規定、同法別表及び主務省令に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報照会者として他の特定個人番号利用事務を処理する者等から特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を受け、又は情報提供者として他の特定個人番号利用事務を処理する者に対し利用特定個人情報を提供することとなる。また、同法第19条第9号の規定及び番号法第十九条第九号規則に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用して、条例事務関係情報照会者として条例事務関係情報提供者から条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則(番号法第十九条第九号規則第2条第4項)で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)(注)の提供を受け、又は条例事務関係情報提供者として条例事務関係情報照会者に対して当該利用特定個人情報(注)を提供することも認められる。このような情報のやり取りを情報連携という。
行政機関の長等においては、それぞれ設置される中間サーバー等(中間サーバーに相当する機能を有する既存業務システムを含む。)を通じて情報提供ネットワークシステムにアクセスし、利用特定個人情報について、原則としてシステム上自動的に照会・提供を行うこととなる。したがって、こうした中間サーバ等及びこれに付随するシステム等の管理についての環境を整備することが必要となる。
「特定個人情報の安全を確保するために必要な措置」は、番号法施行令第22条で定められており、①特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びにその記録を7年間保存すること、②提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること並びに③これらのほか特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「番号法施行規則」という。)で定める措置をいう。
* [同左]
[j~n 同左]
C [同左]
第4-3-(3) 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(関係条文)
・番号法 第19条、第21条から第26条まで、第31条
・[同左]
1 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連携
A 情報提供ネットワークシステム (番号法第21条、第26条)
「情報提供ネットワークシステム」とは、番号法第19条第8号又は第9号の規定に基づき、同法第2条第14項に規定する行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公共団体情報システム機構並びに情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。以下第4-3-(3)及び第4-5において同じ。)の間で、特定個人情報を安全、効率的にやり取りするための情報システムであり、内閣総理大臣が、委員会と協議の上、設置し、管理するものである。
行政機関等は、同法第19条第8号の規定及び別表第2に基づき、情報提供ネットワークシステムを通じて、情報照会者として他の個人番号利用事務実施者から個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報の提供を受け、又は情報提供者として他の個人番号利用事務実施者に対し特定個人情報を提供することとなる。また、同法第19条第9号の規定及び個人情報保護委員会規則に基づき、情報提供ネットワークシステムを通じて、条例事務関係情報照会者として条例事務関係情報提供者から条例事務を処理するために必要な特定個人情報(注)の提供を受け、又は条例事務関係情報提供者として条例事務関係情報照会者に対して特定個人情報(注)を提供することも認められる。このような情報のやり取りを情報連携という。
行政機関の長等においては、それぞれ設置される中間サーバー等(中間サーバーに相当する機能を有する既存業務システムを含む。)を通じて情報提供ネットワークシステムにアクセスし、同法別表第2の第4欄に掲げられた特定個人情報について、原則としてシステム上自動的に照会・提供を行うこととなる。したがって、こうしたシステムの管理についての環境を整備することが必要となる。
C 情報連携による利用特定個人情報の提供 (番号法第22条、第26条、番号法施行令第29条)
情報提供者又は条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、同法第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、番号法施行令で定めるところにより、情報照会者又は条例事務関係情報照会者に対して求められた利用特定個人情報を提供しなければならない(注)(番号法第22条第1項、第26条、番号法施行令第29条)。具体的には、情報提供ネットワークシステム上でのやり取りとなることから、中間サーバ等及びこれに付随するシステム等の管理についての環境を整備することが必要となる。
また、同法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供があった場合において、他の法令又は条例の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、同条第2項の規定により当該書面の提出があったものとみなされることから、当該書面を提出すべき者は、当該書面を提出する必要がなくなる。
* 児童扶養手当の支給を受けるには、所得証明書の提出が必要であるが(児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条第7号)、情報提供ネットワークシステムを使用して所得情報の提供が行われる場合には、申請者は所得証明書の提出義務を免除される。
(注)限定機関が、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則」第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、提供の求めに係る利用特定個人情報が当該限定された利用特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない。
また、情報提供ネットワークシステムを使用することができるのは、行政機関の長等に限られる。したがって、行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた者(法令の規定により、同法別表第2の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者及び同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者を除く。)は、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできない。
(注)条例事務を処理するために必要な特定個人情報又は条例事務関係情報提供者として条例事務関係情報照会者に対して提供する特定個人情報とは、法定事務において情報提供者に提供を求める特定個人情報の範囲と同一又はその一部である特定個人情報をいう。ただし、次に掲げる特定個人情報を除く。
一 提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報
二 限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第6号)第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた特定個人情報の範囲における当該特定個人情報
〈参考〉[同左]
p.56 / 2
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特定個人情報の安全確保措置及び情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供に関する解説 - 第56頁
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