宮城県条例事務関係情報照会等に関する規則等の一部を改正する規則(号外)
令和6年5月27日|p.55
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また、条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則(番号法第十九条第九号規則第2条第4項)で定めるもの(注)(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、条例事務関係情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供することができる。
(注)法定事務等において情報提供者に提供を求める利用特定個人情報の範囲と同一又はその一部である利用特定個人情報をいう。ただし、次に掲げる利用特定個人情報を除く(番号法第十九条第九号規則第2条第4項参照)。
一 提供を求めた利用特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報
二 限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲における当該利用特定個人情報
i 国税・地方税法令に基づく国税連携及び地方税連携による提供(第10号、番号法施行令第21条、第22条)
「地方税法」(昭和25年法律第226号)第46条第4項若しくは第5項(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)、第72条の58(道府県知事の通知義務)、第317条(市町村による所得の計算の通知)、第325条(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)又は第739条の5第7項(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)の規定その他番号法施行令で定める同法若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)又は国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第1号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により、国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に国税に関する特定個人情報を提供する場合又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に地方税若しくは森林環境税に関する特定個人情報を提供する場合において、その特定個人情報の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、それぞれ特定個人情報を提供することができる。
なお、「その他番号法施行令で定める同法の規定」は、番号法施行令第21条で定められており、地方税法第72条の59(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)、第294条第3項(市町村民税の納税義務者等)、若しくは第739条の5第2項(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)の規定その他主務省令で定める同法の規定又は「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」(昭和37年法律第144号)第40条第4項において準用する同法第39条第1項から第3項まで若しくは同法第40条第7項において準用する同法第39条第6項から第9項まで(これらの規定を同法第42条第1項において準用する場合を含む。)(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)の規定である。
また、条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、条例事務を処理するために必要な番号法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(注)(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、条例事務関係情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供することができる。
(注)条例事務を処理するために必要な番号法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるものとは、法定事務において情報提供者に提供を求める特定個人情報の範囲と同一又はその一部である特定個人情報をいう。ただし、次に掲げる特定個人情報を除く。
一 提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報
二 限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第6号)第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた特定個人情報の範囲における当該特定個人情報
i 国税・地方税法令に基づく国税連携及び地方税連携による提供(第10号、番号法施行令第21条、第22条)
「地方税法」(昭和25年法律第226号)第46条第4項若しくは第5項(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)、第48条第7項(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)、第72条の58(道府県知事の通知義務)、第317条(市町村による所得の計算の通知)若しくは第325条(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)の規定その他番号法施行令で定める同法又は国税に関する法律の規定により、国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に国税に関する特定個人情報を提供する場合又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、その特定個人情報の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、それぞれ特定個人情報を提供することができる。
なお、「その他番号法施行令で定める同法の規定」は、番号法施行令第21条で定められており、地方税法第48条第2項(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)、第72条の59(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)、第294条第3項(市町村民税の納税義務者等)及び主務省令で定める規定である。