その他令和6年5月27日
特定個人情報の安全管理措置等に関するガイドライン(抜粋)
号外p.53 - p.54
号外p.53-p.54
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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第4-2 特定個人情報の安全管理措置等
第4-2-(1) 委託の取扱い
(関係条文)
[略]
1 委託先の監督(番号法第11条、個人情報保護法第66条)
A [略]
B 必要かつ適切な監督
「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれる。
委託先の選定については、個人番号利用事務等を行う行政機関等は、委託先において、番号法に基づき当該行政機関等が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技術水準、従業者(注1)に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等が挙げられる。
委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義務、委託する業務の遂行に必要な範囲を超える事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい等事案が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定を盛り込むとともに、行政機関等において必要があると認めるときは委託先に対して、実地の監査、調査等を行うことができる規定等を盛り込まなければならない。
委託先における特定個人情報の取扱状況の把握については、前記の契約に基づき報告を求めること、委託先に対して実地の監査、調査等(注2)を行うこと等により、委託契約で盛り込んだ内容の実施の程度を把握した上で、委託の内容等の見直しを検討することを含め、適切に評価する。
(注1)「従業者」とは、事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいう。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等を含む。
(注2)監査、調査等の実効性が担保される限りにおいて、デジタル技術を活用した方法によることも可能である。
2 [略]
第4-2-(2) [略]
第4-3 特定個人情報の提供制限等
第4-3-(1) 個人番号の提供の要求
(関係条文)
[略]
1・2 略
第4-2 特定個人情報の安全管理措置等
第4-2-(1) 委託の取扱い
(関係条文)
[同左]
1 委託先の監督(番号法第11条、個人情報保護法第66条)
A [同左]
B 必要かつ適切な監督
「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②委託先に安全管理措置を遵守させるための必要な契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれる。
委託先の選定については、個人番号利用事務等を行う行政機関等は、委託先において、番号法に基づき当該行政機関等が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技術水準、従業者(注)に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等が挙げられる。
委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい等事案が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定を盛り込むとともに、行政機関等において必要があると認めるときは委託先に対して、実地の監査、調査等を行うことができる規定等を盛り込まなければならない。
委託先における特定個人情報の取扱状況の把握については、前記の契約に基づき報告を求めること、委託先に対して実地の監査、調査等を行うこと等により、委託契約で盛り込んだ内容の実施の程度を把握した上で、委託の内容等の見直しを検討することを含め、適切に評価する。
(注)「従業者」とは、事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいう。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等を含む。
2 [同左]
第4-2-(2) [同左]
第4-3 特定個人情報の提供制限等
第4-3-(1) 個人番号の提供の要求
(関係条文)
[同左]
1・2 同左
第4-3-(2) 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限
| (関係条文) |
| [略] |
[1] [略]
[2] 特定個人情報の提供制限(番号法第19条)
[略]
A [略]
B 特定個人情報を提供できる場合(番号法第19条第1号から第17号まで)
[略]
[a~d 略]
e 機構による個人番号の提供(第5号、第14条第2項、番号法施行令第11条)
地方公共団体情報システム機構は、番号法第14条第2項の規定に基づき、個人番号利用事務実施者(住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者及び同法第30条の10第1項第2号、第30条の11第1項第2号、第30条の12第1項第2号、第30条の15の2第1項、第30条の44の3第1項第2号、第30条の44の4第1項第2号、第30条の44の5第1項第2号又は第30条の44の7第1項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者(番号法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。)に限る。)に個人番号を含む機構保存本人確認情報等を提供することができる。
[f・g 略]
h 情報提供ネットワークシステムによる提供(第8号、第9号、番号法施行令第20条、番号法第十九条第九号規則)
情報照会者が、情報提供者に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供することができる(第4-3-⑶参照)。
[3] 地方公共団体情報システム機構に対する提供の要求(番号法第14条第2項、番号法施行令第11条)
個人番号利用事務実施者(住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者(番号法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。)に限る。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の12までの規定により、地方公共団体情報システム機構に対し、同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報の提供を求めることができる。
第4-3-(2) 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限
| (関係条文) |
| [同左] |
[1] [同左]
[2] 特定個人情報の提供制限(番号法第19条)
[同左]
A [同左]
B 特定個人情報を提供できる場合(番号法第19条第1号から第17号まで)
[同左]
[a~d 同左]
e 機構による個人番号の提供(第5号、第14条第2項、番号法施行令第11条)
地方公共団体情報システム機構は、番号法第14条第2項の規定に基づき、個人番号利用事務実施者(住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者(番号法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。)に限る。)に個人番号を含む機構保存本人確認情報を提供することができる。
[f・g 同左]
h 情報提供ネットワークシステムを通じた提供(第8号、第9号、番号法施行令第20条、番号法第十九条第九号規則)
情報照会者が、情報提供者に対し、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供することができる(第4-3-⑶参照)。
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