生活保護法施行規則等の一部改正(食事給与費)
令和6年5月27日|p.9-10
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(食事給与費)
第十二条 規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千三百三十四円とする。
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
第五百五の十一 [略]
[2・3略]
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
[一~三略]
[略]
5
6 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百五条の十二 [略]
[2~4略]
5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
(埋葬料及び家族埋葬料)
第百八条 法第六十三条又は第六十四条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十三条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)と併せて組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は組合が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができることはきは、当該本人確認情報をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しに代えることができる。
[一~四略]
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第百二十五条の三 [略]
[一・二略]
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十三条の二の二号に規定する事務
[略]
[一・二略]
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
第百五条の十一 [同上]
[2・3同上]
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
[一~三同上]
[同上]
5
6 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百五条の十二 [同上]
[2~4同上]
5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
(埋葬料及び家族埋葬料)
第百八条 法第六十三条又は第六十四条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十三条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)と併せて組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は組合が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができることはきは、当該本人確認情報をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しに代えることができる。
[一~四同上]
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第百二十五条の三 [同上]
[一・二同上]
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十三条の二各号に規定する事務
[同上]
[一・二同上]