その他令和6年5月27日

番号法の特定個人情報に関する保護措置(再掲)

号外p.50 - p.52

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番号法の特定個人情報に関する保護措置(再掲)

令和6年5月27日|p.50-52

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第3-4 番号法の特定個人情報に関する保護措置
(1) 保護措置の概要
[同左]
ア 特定個人情報の利用制限
番号法においては、個人番号を利用することができる範囲について、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務に限定している(番号法第9条及び別表第1)。また、個人情報保護法の読替え又は適用除外の規定を置き(同法第30条第1項)、本来の利用目的以外の目的で例外的に特定個人情報を利用することができる範囲について、個人情報保護法における個人情報の利用の場合よりも限定的に定めている。
さらに、個人番号利用事務等実施者に対し、必要な範囲を超えた特定個人情報ファイルの作成を禁止している(同法第29条)。
イ 特定個人情報の安全管理措置等
行政機関の長(個人情報保護法第2条第8項第4号及び第5号の個人情報保護法施行令第3条で定める機関にあっては、その機関ごとに個人情報保護法施行令第18条で定める者をいう。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等(同法別表第2に掲げる法人を除く。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務(試験研究等)を主たる目的とするもの又は同条第2号(大学等の設置及び管理)若しくは第3号チ(病院事業の経営)に掲げる業務を目的とするものを除く。以下、第3-6、第4-4-⑵、第4-4-⑶、第4-4-⑷、第4-4-⑸及び第4-6においてこれらをあわせて「行政機関の長等」という。)については、個人情報保護法に基づき、保有個人情報の安全管理措置を講じなければならず、行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者その他の同法第66条第2項各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合にも同様の義務が課されている(個人情報保護法第66条)。また、個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、個人情報保護法第66条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用することが禁止されている(個人情報保護法第67条)。
番号法においては、これらに加え、個人番号(生存する個人のもののだけでなく死者のものも含む。)について安全管理措置を講ずることとされている(番号法第12条)。
また、個人番号利用事務等を再委託する場合には委託者による再委託の許諾を要件とする(同法第10条)とともに、委託者の委託先に対する監督義務を課している(同法第11条)。さらに、委託を受けた者及び再委託を受けた者は、個人番号利用事務等実施者になることを明確にし(同法第2条第12項及び第13項)、これらの者も番号法における個人番号の安全管理措置を講じなければならないこととしている(同法第12条)。
ウ [同左]
(3) 罰則の強化
個人情報保護法及び「住民基本台帳法」(昭和42年法律第81号)においては、正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき、不正な利益を図る目的で保有個人情報を提供又は盗用したとき、職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用したとき等に罰則が科されることとされているが、番号法においては、類似の刑の上限が引き上げられている等罰則が強化されている (番号法第48条から第55条の3まで)。
なお、次表①から⑤まで及び⑧は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用される (番号法第56条)。
項番行為番号法同種法律における類似規定の罰則
個人情報保護法住民基本台帳法
①~④[略][略][略][略]
国の機関の職員等(領事官であって国の機関の職員等以外の者を含む。)が、職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、特定個人情報が記録された文書等を収集[略][略][略]
⑥~⑧[略][略][略][略]
[第3-5~第3-7 略]
第4 各論
第4-1 特定個人情報の利用制限
第4-1-(1) 個人番号の利用制限
(関係条文)
[略]
1 個人番号の原則的な取扱い
[略]
(注)[略]
A 個人番号を利用することができる事務
a 個人番号利用事務 (番号法第9条第1項から第3項)
個人番号利用事務とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が、社会保障、税、災害対策その他の行政分野において、番号法第9条第1項から第3項までの規定により、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう(番号法第2条第10項)。
(2) [同左]
(3) 罰則の強化
個人情報保護法及び「住民基本台帳法」(昭和42年法律第81号)においては、正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき、不正な利益を図る目的で保有個人情報を提供又は盗用したとき、職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用したとき等に罰則が科されることとされているが、番号法においては、類似の刑の上限が引き上げられている等罰則が強化されている (番号法第48条から第55条の3まで)。
なお、次表①から⑤までは、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用される(同法第56条)。
項番行為番号法同種法律における類似規定の罰則
個人情報保護法住民基本台帳法
①~④[同左][同左][同左][同左]
国の機関の職員が、職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、特定個人情報が記録された文書等を収集[同左][同左][同左]
⑥~⑧[同左][同左][同左][同左]
[第3-5~第3-7 同左]
第4 各論
第4-1 特定個人情報の利用制限
第4-1-(1) 個人番号の利用制限
(関係条文)
[同左]
1 個人番号の原則的な取扱い
[同左]
(注)[同左]
A 個人番号を利用することができる事務の範囲
a 個人番号利用事務 (番号法第9条第1項から第3項)
個人番号利用事務とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が、法令に基づき行う社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務において、保有している個人情報の検索、管理のために個人番号を利用することをいい、番号法別表第1の下欄に個人番号利用事務が列挙されている。
番号法別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行 政事務を処理する者(法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しく は一部を行うこととされている者又は準法定事務処理者を含む。)は、番号法第9条第1項 に基づき、同表の当該各項の下欄に掲げる事務又は準法定事務において、個人番号を利用 することができる(番号法第9条第1項)。
また、地方公共団体の場合は、同法別表に掲げられていない事務又は準法定事務に該当 しない事務であっても、同法第9条第2項に基づき、社会保障、地方税又は防災に関する 事務その他の事務であって、個人番号を利用することを条例で定めるものについて、個人 番号を利用することができる(番号法第9条第2項)。
* 甲市が行っている乳幼児医療手当給付事務は、番号法別表に掲げられていない事務で あるが、同法第9条第2項に基づき、当該事務において個人番号を利用する旨の条例を 制定して、当該手当の申請書に記載された当該申請者の個人番号を利用して甲市のデー タベースから当該申請者の必要なデータを検索する場合は、この事務は個人番号利用事 務に当たる。
都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、地域の総合的な行政主体として複 数の事務を同一の機関で処理しており、番号法別表に掲げられている事務又は準法定事務 を処理するために必要な場合に、同一の機関内の複数の事務間で特定個人情報を移転し、 その検索、管理を行うために個人番号を利用すること(以下「庁内連携」という。)が想定 される。庁内連携を行う場合には、同一機関内であっても複数事務間で特定個人情報の移 転を行うこととなることから、番号法第9条第1項に基づく事務であっても、同法第9条 第2項に基づく条例を定める必要があると解されている。
なお、地方公共団体において、同法第9条第2項に基づき、条例で個人番号を利用する ことができることとした事務について、当該事務の根拠を定める条例において書面の提出 を義務付けている場合に、同項に基づく特定個人情報の移転に係る条例を定めて庁内連携 を行い、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出を不要とするときは、当 該書面の提出を義務付けている当該事務の根拠を定める条例を改正等する必要がある。
また、法務大臣は、同法第9条第3項に基づき、同法第19条第8号又は第9号の規定に よる戸籍関係情報の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにお いて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符 号を利用することができる。
行政機関等から個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者は、個人番号利用事 務を行うことができる。この場合において、当該委託を受けた者は、委託に関する契約の 内容に応じて、本ガイドラインが適用されることとなる。
[b・c略]
B [略]
2 [略]
第4-1-(2) [略]
また、地方公共団体の場合は、同法別表第1に掲げられていない事務であっても、同法 第9条第2項に基づき、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他の事務のうち、個 人番号を利用することを条例で定めるものについて、個人番号を利用することができる。
* 甲市が行っている乳幼児医療手当給付事務は、番号法別表第1に掲げられていない事 務であるが、同法第9条第2項に基づき、当該事務において個人番号を利用する旨の条 例を制定して、当該手当の申請書に記載された当該申請者の個人番号を利用して甲市の データベースから当該申請者の必要なデータを検索する場合は、この事務は個人番号利 用事務に当たる。
都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、地域の総合的な行政主体として社 会保障、地方税又は防災に関する複数の事務を同一の機関で処理しており、個人情報保護 法施行条例の規定の下、複数の事務間において相互に個人情報の授受がなされているとこ ろもある。これと同様に、特定個人情報についても、番号法別表第1に掲げられている事 務を処理するために必要な場合に複数の事務間で特定個人情報を移転し、その検索、管理 を行うために個人番号を利用する場合が想定される。このような場合には、同一機関内で あっても複数事務間で特定個人情報の移転を行うこととなることから、同法第9条第2項 に基づく条例を定める必要があると解されている。
なお、地方公共団体において、同法第9条第2項に基づき、条例で個人番号を利用する ことができることとした事務について、当該事務の根拠を定める条例において書面の提出 を義務付けている場合があるが、この場合であって、同項に基づく特定個人情報の移転に 係る条例を定める場合に、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出を不要 と判断するときは、当該書面の提出を義務付けている条例等を改正等する必要がある。
また、法務大臣は、同法第9条第3項に基づき、同法第19条第8号又は第9号の規定に よる戸籍関係情報の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにお いて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符 号を利用することができる。
行政機関等から個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者は、個人番号利用事 務を行うことができる。この場合において、当該委託を受けた者は、委託に関する契約の 内容に応じて、本ガイドラインが適用されることとなる。
[b・c 同左]
B [同左]
2 [同左]
第4-1-(2) [同左]
p.50 / 3
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番号法の特定個人情報に関する保護措置(再掲) - 第50頁
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