講ずべき安全管理措置の内容(ガイドライン抜粋)
令和6年5月27日|p.60
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2 講ずべき安全管理措置の内容
本セクション[2]においては、特定個人情報等の保護のために必要な安全管理措置について本文で示し、その具体的な手法の例示を記述している。なお、手法の例示は、これに限定する趣旨で記載したものではなく、また、個別ケースによって別途考慮すべき要素があり得るので注意を要する。
行政機関等は、安全管理措置を講ずるに当たり、番号法、個人情報保護法等関係法令、本ガイドライン、個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)、事務対応ガイド及び政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準等に準拠した各府省庁等における情報セキュリティポリシー等を遵守することを前提とする。
なお、地方公共団体においては、これらに加え、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン等を参考に地方公共団体において策定した情報セキュリティポリシー等を遵守することを前提とする。
個人番号と個人情報を紐付ける登録事務(以下「個人番号登録事務」という。)を実施する行政機関等は、デジタル庁が策定した「マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドライン」及び各制度の所管省庁等が策定した個人番号登録事務に係るガイドライン等を遵守することを前提とする。
行政機関等は、特定個人情報保護評価を実施した事務については、その内容を遵守するものとする。また、個人番号利用事務の実施に当たり、接続する情報提供ネットワークシステム等の接続規程等が示す安全管理措置等を遵守することを前提とする。
A [略]
B 取扱規程等の見直し等
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≪手法の例示≫
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* 特定個人情報等の取扱いにおける人的ミスの発生を防止するため、本人確認及び個人番号の確認の手順、個人番号と個人情報の紐付けの際の複数人による確認(責任者による最終確認を含む。)等の確認の手順、情報連携を行う際の作業手順等、各管理段階における具体的な手順について、取扱規程等において明確にしておくことが重要である。
* 取扱規程等は、関係法令、制度所管省庁によるガイドライン、通達等を踏まえ、継続的に見直しを行うことが重要である。
C 組織的安全管理措置
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a 組織体制の整備
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