その他令和6年5月27日

特定個人情報保護ガイドラインに基づく報告義務等の解説(続き)

号外p.42

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特定個人情報保護ガイドラインに基づく報告義務等の解説(続き)

令和6年5月27日|p.42

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B 報告義務の主体
漏えい等報告の義務を負う主体は、規則第2条の事態に該当する特定個人情報を取り扱う個人番号利用事務等実施者である。
特定個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託元と委託先の双方が特定個人情報を取り扱っていることになるため、報告対象事態に該当する場合には、原則として委託元と委託先の双方が報告する義務を負う。この場合、委託元及び委託先の連名で報告することができる。なお、委託先が、報告義務を負っている委託元に当該事態が発生したことを通知したときは、委託先は報告義務を免除される(③E参照)(※)。
また、委託元から委託先にある特定個人情報(特定個人情報A)の取扱いを委託している場合であって、別の特定個人情報(特定個人情報B)の取扱いを委託していないときには、特定個人情報Bについて、委託元において報告対象事態が発生した場合であっても、委託先は報告義務を負わず、委託元のみが報告義務を負うことになる。
(※) [同左]
C [同左]
D 確報(規則第3条第2項関係)
[同左]
個人番号利用事務等実施者は、報告対象事態を知ったときは、速報に加え(※1)、30日以内(規則第2条第2号の事態においては60日以内。同号の事態に加え、同条第1号、第3号又は第4号の事態にも該当する場合も60日以内。)に委員会に報告しなければならない。
30日以内又は60日以内は報告期限であり、可能である場合には、より早期に報告することが望ましい。
報告期限の起算点となる「知った」時点については、速報と同様に、個人番号利用事務等実施者が法人である場合には、いずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とし、確報の期限の算定(※2)に当たっては、その時点を1日目とする。
確報においては、[3]C(1)から(9)までに掲げる事項の全てを報告しなければならない。確報を行う時点(報告対象事態を知った日から30日以内又は60日以内)において、合理的努力を尽くした上で、一部の事項が判明しておらず、全ての事項を報告することができない場合には、その時点で把握している内容を報告し、判明次第、報告を追完するものとする。
[(※1)・(※2) 同左]
E 委託元への通知の例外(規則第4条関係)
[同左]
委託先は、委員会への報告義務を負っている委託元に対し、[3]C(1)から(9)までに掲げる事項のうち、その時点で把握しているものを通知したときは、報告義務を免除される。
委託元への通知については、速報としての報告と同様に、報告対象事態を知った後、速やかに行わなければならない。「速やか」の日数の目安については、個別の事案によるものの、委託先が当該事態の発生を知った時点から概ね3日~5日以内である。
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特定個人情報保護ガイドラインに基づく報告義務等の解説(続き) - 第42頁
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