行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の解説(特定個人情報の提供)
令和6年5月27日|p.57-58
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B 特定個人情報の提供 (番号法第22条、第26条、番号法施行令第28条)
情報提供者又は条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、同法第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、番号法施行令で定めるところにより、情報照会者又は条例事務関係情報照会者に対して求められた特定個人情報を提供しなければならない(注)(番号法第22条第1項、第26条)。具体的には、システム上でのやり取りとなることから、同システムの管理についての環境を整備することが必要となる。
また、同法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令又は条例の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、同条第2項の規定により当該書面の提出があったものとみなされることから、当該書面を提出すべき者は、当該書面を提出する必要がなくなる。
* 児童扶養手当の支給を受けるには、所得証明書の提出が必要であるが(児童扶養手当法施行規則第1条第7号)、情報提供ネットワークシステムを通じて所得情報の提供が行われる場合には、申請者は所得証明書の提出義務を免除される。
(注)番号法第19条第9号の規定により提供することができる限定機関が、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則」(平成28年個人情報保護委員会規則第6号)第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、提供の求めに係る特定個人情報が当該限定された特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない。
2 情報提供等の記録
A 情報提供等の記録の作成・保存義務(番号法第23条、第26条、番号法施行令第30条)
情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、
番号法第23条で定める以下のaからcまでの場合に、情報提供ネットワークシステムに接続
されたその者の使用する電子計算機に、番号法で定める一定の事項を記録し(「情報提供等の
記録」)、番号法施行令で定める期間(番号法施行令第30条の規定により7年間とされている。)
保存しなければならない。情報提供等の記録は、システム上で記録されることから、中間サー
バ等及びこれに付随するシステム等の管理についての環境を整備することが必要となる。
a 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供
があったときは、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算
機に次に掲げる事項を記録し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号法第23条
第1項、第26条)。
一 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
の名称
二 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
三 利用特定個人情報の項目
四 一から三までに掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項
b 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
は、aに規定する事項のほか、当該利用特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が、次
に掲げる事項に該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続された
その者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号
法第23条第2項、第26条)。
一 個人情報保護法第78条第1項(個人情報保護法第125条第2項の規定によりみなして
適用する場合を含む。二において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
二 番号法第31条第3項において準用する個人情報保護法第78条第1項に規定する不開示
情報に該当すると認めるとき。
なお、不開示情報に該当するかどうかの検討の対象となるのは、情報連携により提供さ
れる利用特定個人情報ではなく、当該利用特定個人情報の情報提供の求め又は提供の事実
であり、これが不開示情報に該当するか否かについては、情報照会者及び情報提供者又は
条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者であるそれぞれの行政機関の長等に
おいて判断することとなることに留意する必要がある。
c 内閣総理大臣は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により利用特定個人情報の提供
の求め又は提供があったときは、a及びbに規定する事項を情報提供ネットワークシステ
ムに記録し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号法第23条第3項、第26条)。
B 情報提供等の記録に記録された特定個人情報の目的外利用の禁止(番号法第31条、個人情
報保護法第69条第1項)
情報提供等の記録に記録された特定個人情報については、番号法において、個人情報保護
法における利用目的以外の目的のために利用することを認める規定を全て適用除外としてお
り、利用目的以外の目的のために利用することはできない(番号法第31条第1項又は第2項