情報提供等の記録(番号法第23条、第26条、番号法施行令第29条)
令和6年5月27日|p.58-59
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2 情報提供等の記録(番号法第23条、第26条、番号法施行令第29条)
情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者が、
情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記
録を保存しなければならない事項として以下の場合があるが、具体的には、システム上で記
録されることから、同システムの管理についての環境を整備することが必要となる。
a 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、
番号法第19条第8号又は第9号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったと
きは、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に次に掲げ
る事項を記録し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号法第23条第1項、第26条)。
一 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者の
名称
二 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
三 特定個人情報の項目
四 一から三までに掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項
b 情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、
aに規定する事項のほか、当該特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が、次に掲げる事
項に該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用
する電子計算機に記録し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号法第23条第2項、
第26条)。
一 個人情報保護法第78条第1項(個人情報保護法第125条第2項の規定によりみなして適
用する場合を含む。二において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
二 番号法第31条第3項において準用する個人情報保護法第78条第1項に規定する不開示情
報に該当すると認めるとき。
なお、提供される特定個人情報ではない情報提供の求め又は提供の事実が不開示情報に該
当するか否かについては、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例
事務関係情報提供者であるそれぞれの行政機関の長等において判断することとなることに留
意する必要がある。
c 内閣総理大臣は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により特定個人情報の提供の求め
又は提供があったときは、a及びbに規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録
し、当該記録を7年間保存しなければならない(番号法第23条第3項、第26条)。
d 情報提供等の記録に記録された特定個人情報については、番号法において、個人情報保護
法における利用目的以外の目的のために利用することを認める規定を全て適用除外としてお
り、利用目的以外の目的のために利用することはできない(番号法第31条第1項又は第2項
により読み替えて適用される個人情報保護法第69条第1項及び適用除外とされる同条第2項から第4項まで、番号法第31条第3項により読み替えて準用される個人情報保護法第69条第1項)。
3 秘密の管理及び秘密保持義務
A 情報提供等事務等に関する秘密の管理(番号法第24条、第26条)
内閣総理大臣並びに情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、情報提供等事務(番号法第19条第8号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。)又は条例事務関係情報提供等事務(同法第19条第9号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者が情報提供等事務又は条例事務関係情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
B 情報提供等事務等の従事者等の秘密保持義務(番号法第25条、第26条)
情報提供等事務若しくは条例事務関係情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
[第4-3-(4)・第4-3-(5) 略]
第4-4 [略]
第4-5 特定個人情報保護評価
[1・2 略]
3 特定個人情報保護評価に係る違反に対する措置
特定個人情報保護評価を実施していない場合、特定個人情報ファイルの適正な取扱いの確保のための措置が適切に講じられていないおそれがある。このような場合に、情報連携を行わせると不適切な形で特定個人情報ファイルがネットワークを通じてやり取りされることとなり、適切に取り扱われている他の事務やシステムにまで悪影響を及ぼすおそれがあることから、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられているにもかかわらずこれを実施していない場合は、情報連携を行うことが禁止されている(番号法第21条第2項、第28条第6項)。
第4-6 [略]