その他令和6年5月27日

講ずべき安全管理措置の内容(改訂版ガイドライン抜粋)

号外p.60

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講ずべき安全管理措置の内容(改訂版ガイドライン抜粋)

令和6年5月27日|p.60

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2 講ずべき安全管理措置の内容
本セクション[2]においては、特定個人情報等の保護のために必要な安全管理措置について本文で示し、その具体的な手法の例示を記述している。なお、手法の例示は、これに限定する趣旨で記載したものではなく、また、個別ケースによって別途考慮すべき要素があり得るので注意を要する。
行政機関等は、安全管理措置を講ずるに当たり、番号法、個人情報保護法等関係法令、本ガイドライン、個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)、事務対応ガイド及び政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準等に準拠した各府省庁等における情報セキュリティポリシー等を遵守することを前提とする。
なお、地方公共団体においては、これらに加え、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン等を参考に地方公共団体において策定した情報セキュリティポリシー等を遵守することを前提とする。
行政機関等は、特定個人情報保護評価を実施した事務については、その内容を遵守するものとする。また、個人番号利用事務の実施に当たり、接続する情報提供ネットワークシステム等の接続規程等が示す安全管理措置等を遵守することを前提とする。
A [同左]
B 取扱規程等の見直し等
[同左]
≪手法の例示≫
* [同左]
* [同左]
[新設]
[新設]
C 組織的安全管理措置
[同左]
a 組織体制の整備
[同左]
・ [同左]
・ [同左]
・ [同左]
・ [同左]
・ [同左]
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講ずべき安全管理措置の内容(改訂版ガイドライン抜粋) - 第60頁
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