その他
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危険物から水素を製造するための改質装置及び配管等の基準に関する規定
トル)以下の第二十五条に規定するタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を 地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、 都市計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に 固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険 物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。 [4略] 5圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務を行うにう。いて必要な設備は、第一号に掲げるもの とし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、 第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない.。この場合において、 第二十七 条の三第六項第三号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧…