家畜伝染病予防法に基づく輸入禁止及び患畜等の発生通報に関する規定(一部)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第四十三条法第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる
第四十三条法第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる
(輸入の禁止)
(輸入の禁止)
2・3 (略)
2・3(略)
二・三(略)
二・三(略)
に掲げるものに限る。)の患畜又は疑似患畜
る。)の患畜又は疑似患畜
原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病(第一条の二各号
ンザ、低病原性烏インフルエンザ又はニューカッスル病(第一条の二各号に掲げるものに限
出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱病、家きんコL.ラ、 高病
疽、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエ
一牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水疱性口内炎、リフトバ1.ー熱、ランピースキン病、
牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水疱性口内炎、リフト六〇1,ー熱、出血性敗血症、鼻
によりしなければならない。
によりしなければならない。
話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法
話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法
二十二条各号に掲げる事項につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電
二十二条各号に掲げる事項につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電
第二十五条法第十三条第四項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第
第二十五条法第十三条第四項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第
(患畜等の発生の通報及び報告)
(患畜等の発生の通報及び報告)
2 (略)
2(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
1]
1.
**
14
1.
**
11
14
y
y
10
炎{
染。
症{
病)
ル
染
1,00
y
20
1,0
11
1,
0.00
17
5.
17
11
17
1/
胸{
一流
**
感感
1,00
症
症
11
水
膜(
11
11
染○
)
1,
1,00
11
疱瘡
10
特性
1,00
症
(ウ
14
19
(1
17
疹
炎{
**
7
1,00
11
1]
to
14
12,10
1,00
一流
II
馬{
11
11
17
100
ある
1/
産産
17
1.
ス
11
症{
炎炎
ひひ
17
1,
11
20
11
+
1,00
1.
シ
*****
..
1.
動{
ス
1,00
,
11
}}
t
性(
10
症
**
11
11
17
皮膚
炎
11
癬癬疥癬、山羊皮肉牛肉癬、疥癬、山羊疽、山羊
疽モ
1,00
10
--
7
11
**
1,
11
14
「
)
14
17
1,0
14
10
14
*****
11
ナリ
y
17
1,0
11
7
**
*****
111
14
10
17
11
力{
1,00
脊
羊羊
無{
ビ
(
ス
マ症
腸炎、1.「粘液腫、アカ10ンダニ症、ノゼ
あひるウイルス性肝炎、あひるウイルス性
豚テシオウ11ル.ス性脳脊髄炎、豚水疱疹、
產、疥癬、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、
十一11・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流
痘、仮性皮疽、 マエ
ス性動脈炎、 ヘンドラウイルス感染症、馬
モナス症、 ニパウイルス感染症、 馬ウイル
17
H
馬{