その他令和8年6月29日

家畜伝染病予防法施行令(第四十七条の二・三及び第五十条)

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.15
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家畜伝染病予防法施行令(第四十七条の二・三及び第五十条)

令和8年6月29日|p.15|原文を見る

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(動物の輸入に関する届出)
第四十七条の二法第三十八条の二第一項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するもの
は、次のとおりとする。
一・二 (略)
二犬、うさぎ及び蜜蜂
第四十七条の三法第三十八条の二第一項の規定による届出は、前条第一号に掲げる動物にあつ
てはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は
着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第二号に掲げる動物
にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港
し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第二十一
号の三による書面により、前条第三号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航
空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の四十
日前までの間に、うさぎ及び蜜蜂にあつては別記様式第二十一号の三による書面により、犬に
あつては別記様式第二十一号の四による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所
長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
(検査のための係留期間)
第五十条法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十五条の検査は、係留して行うものとし、
係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するもの
を除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。ただし、輸出の場合における
係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必
要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。
一五(略)動物の種類
(略)
動物の種類
77十月動物の種類
動物の種類
10
物{
一日(略)輸入又は輸出の際の係留期間
一日
輸入又は輸出の際の係留期間
輸入又は輸出の際の係留期間
輸入時FERES一家{と認める期間輸入又は輸出の際の係留期間
輸入又は輸出の際の係留期間
11(問FERES11と認める期間輸入又は輸出の際の係留期間
10場場1411FERES官{と認める期間輸入又は輸出の際の係留期間
14141/8であるFERES官{が、と認める期間
TFERES(要で二要要
2(略)
3輸入の場合における第一項の係留期間は、法第三十七条第二項第一号に掲げる場合において
検査証明書等が添付されていないときは、第一項の表第一号の動物にあつては三十日まで、同
表第二号及び第三号の動物にあつては二十日まで、同表第五号の動物にあつては十日までこれ
を延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第一号の動物にあ
つては七日まで、同表第二号の動物にあつては五日まで、同表第一号から第三号までの動物を
家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜
場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。
4~6 (略)
(動物の輸入に関する届出)
第四十七条の二法第三十八条の二第一項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するもの
は、次のとおりとする。
一・二(略)
三犬
第四十七条の三法第三十八条の二第一項の規定による届出は、前条第一号に掲げる動物にあつ
てはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は
着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第二号に掲げる動物
にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港
し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第二十一
号の三による書面により、前条第三号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航
空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の四十
日前までの聞に、別記様式第二十一号の四による書面によりしなければならない。ただし、動
物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
(検査のための係留期間)
第五十条
一法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十五条の検査は、係留して行うものとし、
係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するもの
を除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。ただし、輸出の場合における
係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必
要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。
動物の種類
(略)
輸入又は輸出の際の係留期間
(略)
一五
1
74
77
DI
10
動{
物{
一日
2 (略)
3輸入の場合における第一項の係留期間は、法第三十七条第二項第一号に掲げる場合において
同条第一項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第一項の表第一号の動物に
あつては三十日まで、同表第二号及び第三号の動物にあつては二十日まで、同表第五号の動物
にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、
同表第一号の動物にあつては七日まで、同表第二号の動物にあつては五日まで、同表第一号か
ら第三号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従
つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮
することができる。
4~6(略)
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家畜伝染病予防法施行令(第四十七条の二・三及び第五十条) - 第15頁
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