その他令和8年6月29日

危険物から水素を製造するための改質装置及び配管等の基準に関する規定

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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危険物から水素を製造するための改質装置及び配管等の基準に関する規定

令和8年6月29日|p.5-6|原文を見る

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トル)以下の第二十五条に規定するタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を
地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、
都市計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に
固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険
物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
[4略]
5圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務を行うにう。いて必要な設備は、第一号に掲げるもの
とし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、
第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない.。この場合において、 第二十七
条の三第六項第三号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設
備」とあるの14一「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止する
ための装置」とする。
〔略〕
一危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第九条第一
項第十二号から第十六号まで、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定の例によるほか、
次のとおりとすること。
[イ略]
ロ改質原料又は水素(ヌチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置にあつて
は、メチJLシクロヘキサン、水素又はトjuエン)が漏えisした場合に危険物から水素を製
造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
〔ハ略〕
二危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍
(メチルシクロヘキサンから水素を製造するための改質装置にあつては、百五十倍)未満
であること。
[三略]
[6・7略]
(材料)
第二十八条の四配管等の材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械
的性質を有するものでなければならない。
(配管等の構造)
第二十八条の五〔略〕
2配管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
[一略]
二配管の内圧によつて生ずる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点(配管
の材料の規格に最小降伏点の定めがな11ものにはあつては、材料試験成績等により保証される
降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・
六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条にお13て同じ。)の四十パー
セント以下であること。
二主荷重と従荷重の組合せによつて生ずる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に
垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の九十パーセント以
下であること。
[四 略]
下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市
計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定
給油設備に接続する容量六百リットn.以下の簡易タンクを、 その取り扱う同一品質の危険物ご
とに一個ずつ三個まで設けることができる。
[4同上]
5[同上]
[一同上]
二[同上]
[イ同上]
ロ改質原料及び水素が漏えisした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転
を自動的に停止させる装置を設けること。
[ハ同上]
二危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍
未満であること。
[三同上]
[6・7同上]
(材料)
第二十八条の四配管、管継手及び弁(以下「配管等」とい.う。)の材料は、告示で定める規格に
適合するものでなければならない。ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困
難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることができる。
(配管等の構造)
第二十八条の五[同上]
[同上]
[一同上]
二配管の内圧11よつて生じる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点 (配管
の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される
降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・
六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条にお11て同じ。)の四十パー
セント以下であること。
二主荷重と従荷重の組合せによつて生じる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に
垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の九十パーセント以
下であること。
[四 同上]
位以上修得した者二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学上修得した者[四~六 略]位以上修得した者もの[3・4略](地上設置)第二十八条の十六〔略]〔略〕に該当する配管につ(1ては、この限りでな1200イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11もの
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。[表略]に該当する配管につ(1ては、この限りでな1200イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11ものロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設するもの[3・4略]
位以上修得した者二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。第二十八条の十六〔略]に該当する配管につ(1ては、この限りでな1200イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11もの
目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門(受験資格)第五十三条の三法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。ロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場に該当する配管につ(1ては、この限りでな1200イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11もの
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設するに該当する配管につ(1ては、この限りでな1200
にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11ものロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、次のいずれかに該当する配管につ(1ては、この限りでな1200イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11もの
目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11ものロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。に該当する配管につ(1ては、この限りでな1200イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11ものロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)第五十三条の三法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設するに該当する配管につ(1ては、この限りでな1200イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11ものロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。ロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する
にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、専修学校にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)に該当する配管につ(1ては、この限りでな1200イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11もの
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11ものロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場に該当する配管につ(1ては、この限りでな1200イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11もの
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。ロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設するイ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11もの
職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者第五十三条の三法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。イ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11ものロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、専修学校にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)のイ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11ものロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、次のいずれかイ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11もの
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告ロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設するイ告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しな11もの
二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告ロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する
校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等第五十三条の三法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、次のいずれか
校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単第五十三条の三法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告ロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する
校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、専修学校にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)11あつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第令第三十四号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)、高等一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者一配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、次のいずれか
一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧ロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する
校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、実験、実習及び実技につ13ては四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以にはあつては専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) による単位を通算して十五単二学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校にお(1て化学に関する授業科目を、講義につ(1ては十五時間、演習につ(1ては三十時間、三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の
二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第一学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。次号において同じ。)ロ移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設する
化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得した者[四~六同上]二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。二配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。[新設][新設]五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める
実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得は専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)空地を保有すること。 ただし、 保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでな(100(地上設置)第二十八条の十六[同上]
二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得算した単位を通算して十五単位以上修得した者二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校においては専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校においては専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同施設に対し告示で定める水平距離を有すること。一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。二配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得算した単位を通算して十五単位以上修得した者二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校においては専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。
二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、は専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。二配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。 ただし、 保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでな(100
化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
算した単位を通算して十五単位以上修得した者二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、は専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
は専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得二十三号)、大学院11あつては大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
日(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める
二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得は専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得は専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111日(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同
二学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換日(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同二学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校にお11て化学に関する授業科日(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同二配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。 ただし、 保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでな(100方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得二十三号)、大学院11あつては大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。 ただし、 保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでな(100五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める
二十三号)、大学院11あつては大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。 ただし、 保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでな(100一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める
化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得日(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める二配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。 ただし、 保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでな(100同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める
化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院11あつては大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める二配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。 ただし、 保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでな(100一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める
化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技につい10は四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位とLて十五単位以上修得二十三号)、大学院11あつては大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)1111る単位又は専修学校にあつては專修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号) により換日(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める学校にお13て化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同二配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める
及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院11あつては大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)若しく同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のもの(1限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号におbyて同じ。)その他消防庁長官が定める二配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の一配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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危険物から水素を製造するための改質装置及び配管等の基準に関する規定 - 第5頁
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