その他令和8年6月29日
家畜伝染病予防法関連の輸入禁止物等の別表(断片)
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| (削る。)(略) | 第四十五条第八号の物(削る。) | 第四十五条第四号の乳等及びこれらを原料とする加工品 | 並びにこれらを原料とする加工品{ | 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿 | ロメートルの網ふるいを通過する生骨粉及びこれを原料とする加工品 | ふる10目の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過す | を除く。)並びにこれらを原料とする加工品 | の開きが六八四〇マイクロメート | 粉、皮粉、 蹄角粉及び臟器粉並びにこれらを原料とする | 角、くちばし、蹄及び爪並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、 蹄角粉及び臟 | とする加工品(同条第六号の物を含む。) | 肉、脂肪、血液、体液、腱、臓器及び細胞並びにこれらを原料 | 第四十五条第二号の物(殻付きのものを除く。)、同条第三号の | ||||
| 第四十五条第八号の物 | 第四十五条第四号の乳等及びこれらを原料とする加工品 | 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿 | る生骨粉及びこれを原料とする加工品 | の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 | 第四十五条第三号の骨、歯牙及び同条第五号の骨粉(ふる10目 | 器粉並びにこれらを原料とする加工品 | 器及び細胞並びにこれらを原料とする加工品(同条第六号の物を含む。) | のものを除く。)、同条第三号の | |||||||||
| (削る。) | れらを原料とする加工品 | 第四十五条第四号の乳等及びこ | 受精卵、未受精卵、ふん及び尿並びにこれらを原料とする加工 | ロメートルの網ふるいを通過する生骨粉及びこれを原料とする加工品 | ルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。)並びにこれらを原料とする加工品 | の開きが六八四〇マイクロメート | 粉、皮粉、 蹄角粉及び臟 | 第四十五条第三号の皮、毛、羽、 | とする加工品(同条第六号の物を含む。) | 器及び細胞並びにこれらを原料とする加工品(同条第六号の物 | のものを除く。)、同条第三号の | ||||||
| (削る。) | 第四十五条第四号の乳等及びこれらを原料とする加工品 | 第四十五条第四号の乳等及びこ | 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿並びにこれらを原料とする加工 | る生骨粉及びこれを原料とする | ロメートルの網ふるいを通過する生骨粉及びこれを原料とする | を除く。)並びにこれらを原料とする加工品 | ルの網ふるいを通過する生骨粉 | び同条第五号の骨粉(ふる10目 | 器粉並びにこれらを原料とする | 第四十五条第三号の皮、毛、羽、 | 第四十五条第三号の皮、毛、羽、 | 肉、脂肪、血液、体液、腱、臓器及び細胞並びにこれらを原料 | のものを除く。)、同条第三号の肉、脂肪、血液、体液、腱、臓 | 第四十五条第二号の物(殻付き | |||
| れらを原料とする加工品 | 並びにこれらを原料とする加工 | 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿 | る生骨粉及びこれを原料とする | ふる10目の開きが六八四〇マイク | を除く。)並びにこれらを原料と | の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 | 器粉並びにこれらを原料とする | 粉、皮粉、 蹄角粉及び臟器粉並びにこれらを原料とする | 角、くちばし、蹄及び爪並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血 | とする加工品(同条第六号の物 | 肉、脂肪、血液、体液、腱、臓器及び細胞並びにこれらを原料とする加工品(同条第六号の物 | のものを除く。)、同条第三号の | |||||
| 第四十五条第八号の物 | れらを原料とする加工品 | 第四十五条第四号の乳等及びこ | 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿並びにこれらを原料とする加工 | る生骨粉及びこれを原料とする | ふる10目の開きが六八四〇マイク | を除く。)並びにこれらを原料と | の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。)並びにこれらを原料と | 第四十五条第三号の骨、歯牙及 | 器粉並びにこれらを原料とする | 同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、 蹄角粉及び臟 | とする加工品(同条第六号の物 | 器及び細胞並びにこれらを原料とする加工品(同条第六号の物 | 第四十五条第二号の物(殻付きのものを除く。)、同条第三号の肉、脂肪、血液、体液、腱、臓 | ||||
| 第四十五条第八号の物 | 第四十五条第四号の乳等及びこれらを原料とする加工品 | 並びにこれらを原料とする加工 | 第四十五条第四号の生乳、精液、 | る生骨粉及びこれを原料とする | ふる10目の開きが六八四〇マイク | を除く。)並びにこれらを原料と | の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 | 第四十五条第三号の骨、歯牙及び同条第五号の骨粉(ふる10目 | 器粉並びにこれらを原料とする | 角、くちばし、蹄及び爪並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血 | 第四十五条第三号の皮、毛、羽、 | とする加工品(同条第六号の物 | のものを除く。)、同条第三号の | 第四十五条第二号の物(殻付き | |||
| れらを原料とする加工品第四十五条第八号の物 | 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿並びにこれらを原料とする加工 | る生骨粉及びこれを原料とする | ふる10目の開きが六八四〇マイク | の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。)並びにこれらを原料と | び同条第五号の骨粉(ふる10目 | 角、くちばし、蹄及び爪並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、 蹄角粉及び臟器粉並びにこれらを原料とする | 肉、脂肪、血液、体液、腱、臓器及び細胞並びにこれらを原料とする加工品(同条第六号の物 | 第四十五条第二号の物(殻付きのものを除く。)、同条第三号の | |||||||||
| 第四十五条第八号の物 | れらを原料とする加工品 | 受精卵、未受精卵、ふん及び尿並びにこれらを原料とする加工 | 第四十五条第四号の生乳、精液、 | る生骨粉及びこれを原料とする | ふる10目の開きが六八四〇マイク | の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。)並びにこれらを原料と | 第四十五条第三号の骨、歯牙及 | 器粉並びにこれらを原料とする | 角、くちばし、蹄及び爪並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、 蹄角粉及び臟器粉並びにこれらを原料とする | 肉、脂肪、血液、体液、腱、臓器及び細胞並びにこれらを原料とする加工品(同条第六号の物 | のものを除く。)、同条第三号の | ||||||
| 第四十五条第四号の乳等及びこれらを原料とする加工品 | 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿並びにこれらを原料とする加工 | る生骨粉及びこれを原料とする | ふる10目の開きが六八四〇マイク | ルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。)並びにこれらを原料と | の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 | び同条第五号の骨粉(ふる10目 | 角、くちばし、蹄及び爪並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、 蹄角粉及び臟 | 第四十五条第三号の皮、毛、羽、角、くちばし、蹄及び爪並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、 蹄角粉及び臟 | とする加工品(同条第六号の物 | のものを除く。)、同条第三号の肉、脂肪、血液、体液、腱、臓器及び細胞並びにこれらを原料とする加工品(同条第六号の物 | |||||||
| 第四十五条第四号の乳等及びこ | 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿 | る生骨粉及びこれを原料とする | ロメートルの網ふるいを通過する生骨粉及びこれを原料とする | び同条第五号の骨粉(ふる10目の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。)並びにこれらを原料と | |||||||||||||
| (削る。)(略) | 第四十五条第四号の乳等及びこ | 第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿並びにこれらを原料とする加工 | る生骨粉及びこれを原料とする | ふる10目の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉及びこれを原料とする | 角、くちばし、蹄及び爪並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、 蹄角粉及び臟器粉並びにこれらを原料とする | 第四十五条第二号の物(殻付きのものを除く。)、同条第三号の肉、脂肪、血液、体液、腱、臓臟{器及び細胞並びにこれらを原料とする加工品(同条第六号の物 | 第四十五条第二号の物(殻付きのものを除く。)、同条第三号の | ||||||||||
| (略) | (略) | (略) | 第四十五条第三号の骨、歯牙及び同条第五号の骨粉(ふる10目の開きが六八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。)並びにこれらを原料と | (略) | (略) | ||||||||||||
| (削る。) | (略) | ||||||||||||||||
(略)
v)
る生骨粉
蹄角粉及び臓器粉
第四十五条第八号の物
第四十五条第七号の物
びに同条第六号の物
第四十五条第四号の乳等
受精卵、未受精卵、ふん及び尿
第四十五条第四号の生乳、精液、
ロメートル.の網ふる10を通過す
ふる10目の開きが八八四〇マイク
ふる....を一通過する生骨粉を除
が六八四〇マイクロメートル1.2
第五号の骨粉(ふる10目の開き
第四十五条第三号の骨及び同条
粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、
角及び蹄並びに同条第五号の肉
第四十五条第三号の皮、毛、羽、
肉、脂肪、血液、腱及び臓器並
のものを除く。)、同条第三号の
第四十五条第二号の物(殻付き
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