家畜伝染病予防法関連条文(第四十三条〜第四十五条)の断片
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| 法法法第三十六条第一項第1 | | 第1八1 | 鶏鶏1,0011to鳥馬ROある711010に14第114 |
| 第第法第三十六条第一項 | | |
| 法第三十六条第一項 | | | 1,0031to144ROCo71る。1010147714項項 |
| 法第三十六条第一項DI | | 法第第11 | 11う。11る。10かか法第第 |
| 法第三十六条第一項六/に | 第11110 | | 1111がも第111 |
| 法第三十六条第一項17掲掲 | | | |
| 法第三十六条第一項第第ty | | **7311101014100.0%六/1/1及T |
| | CC5,111010鳥馬六/及T |
| 法第三十六条第一項項項{物{ | | | 13に11類類条第び |
| (略) | (略) | |
| (略) | | (略)(略) | |
| | |
| | | |
(飼料用以外の用途le
14
供する穀物のわら)
198
第一
第四十三条の二法第三十六条第一項第一号口及び第三十七条第一項第二号の飼料用以外の用途
10
11
に供する穀物のわらとLて農林水産省令で定めるものは、、飼料用以外の用途に供するために加
11
11
る。
10
18
1.し,、又は調製したものとする。
第四十四条(略)
2 (略)
(削る。)
(指定検疫物)
第四十五条法第三十七条第一項の指定検疫物は、次に掲げる物(製造工程その他の状況を勘案
して監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことが明らかなもの及び農林水産大臣が定め
る要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従い輸出されるものを除く。)とする。
一次に掲げる動物及びその死体
イ (略)
口鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、 がちようその他の
かも目の鳥類 (以下 「かも類」 と(1う。)
11犬,
二 うさぎ
ホ蜜蜂
二 (略)
三第一号の動物の骨、歯牙、肉、脂肪、血液、体液、皮、毛、羽、角、くちばし、蹄、爪、
腱、 臟器及び細胞
四~六 (略)
七第一号から第五号までの物を原料とする加工品(前号の物を除く。)
鶏鶏
11
66
**
1,
11
14
だちよう、(133(133
14
鳥及び七面鳥並びに
71
ある
あひる、 がちようそ
その
14
10
We
もの
の
類類
に係る法第三十七条
11
第一項第一号及び第
第第
三号に掲げる物
法第三十七条第一項
第二号に掲げる物
(新設)
(略)
(略)
(略)
(略)
第四十四条 (略)
2 (略)
3前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、
又は当該禁止品とともに、 発送させなければならない。
(指定検疫物)
第四十五条法第三十七条第一項の指定検疫物は、次のとおりとする。
次に掲げる動物及びその死体
イ(略)
口鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ烏及び七面鳥並び11あひる、 がちようその他の
かも目の鳥類(以下「かも類」と11う。)(これらの初生ひなであつて、農林水産大臣が定
める要件に該当し、 かつ、 家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外
に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
八・犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従(1その輸入に係
る港又は飛行場の区域外に移動しな11でそのまま輸出されるものを除く。)
二うさぎ(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入
に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ホ 蜜蜂 (農林水産大臣が定める要件に該当し、 かつ、 家畜防疫官の指示に従いその輸入に、
係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
二(略)
三第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
四~六(略)
(新設)