その他
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関税法令の適正な適用に関する相互支援協定(第二条~第九条)
第二条協定の適用範囲 1両締約国政府は、関税法令の適正な適用を確 保し、並びに関税法令違反を防止し、調査し、 及び処置するため、この協定の規定に従って、 それぞれの税関当局を通じて相互に支援を行 う。 2両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素 化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じ て協同の努力を払う。 3この協定は、両締約国政府により、それぞれ の国において施行されている法令に従い、かつ、 それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内 で実施される。 4この協定は、他の国際協定に基づく両締約国 政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではな い。 第三条相互支援 1両税関当局は、自己の発意により又は要請に 基づき、関税法令の適正な適用を確保し、並び に関税法令違反を防止し、調査し、及び処置す ることに寄与する…