準中型免許に係る技能教習に関する規定
令和7年6月18日|p.48
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十 準中型免許 (ATT準中型免許を除く。)に係る技能教習 (現にAT.普通第二種免許を受けて
[号を加える。]
いる者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に
限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、
第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
十一準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を
DQ準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けて11る者(現に普通第二種免許を受けて
除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限
いる者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表
る。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同玄第七号に掲げる事項(貨物自動車の危
第七号に掲げる事項 (貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行 (交通の状況を
険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状
聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能
態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに
に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
十二
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている
[号を加える。]
者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一
第一号、第二号 (路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第三号及び第五
号に掲げる事項、 同表第七号に掲げる事項 (貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づ
く走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測
した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる
事項に係る教習
十三 準中型免許 (ATT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免
五準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技
許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第一号、第二号(路端における停車
能教習を除く。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同玄第七号に掲げる事項(貨物
自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することが
及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げ
できない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除
る事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認
く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる
知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行
事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る
を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第
教習(別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項
五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同亥第七号に掲げ
る事項に係る教習(別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号
の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては
凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコース
に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教
において教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができ
習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項に係る教習に
ると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴
あってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあ
覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に
げることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては
基づく走行に係る教習を行う場合に限る。)
交通の状況を聴覚により認知することができない。状態で行う運転に係る危険を予測した運転
に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。第十六号において同じ。)
十四
AT準中型免許に係る技能教習 (現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能
[号を加える。]
教習に限る。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
十五 AT準中型免許に係る技能教習 (現にAT普通免許を受けている者 (現にAT普通第二
[号を加える。]
種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第三号及び第五号に掲
げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行
(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運
転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に
係る教習