その他令和7年6月18日

官報号外第134号における道路交通法関連規定の改正(教習時限数等)

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.76
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官報号外第134号における道路交通法関連規定の改正(教習時限数等)

令和7年6月18日|p.76

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令和7年6月18日水曜日官報(号外第134号)
151-
15第十二項の規定(第三号を除く。)は、1.4IT中型第二種免許に係る教習について準用する。こ
の場合におい.て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[略]
第十二項第二号
及び第四号
中型第二種免許又は普通第二種免許
AT普通第二種免許
第十二項第五号
第十二項第六号
教習(別表第四第三号、第五号及び
第八号に掲げる事項に係る教習に限
(0)
中型第二種免許又は普通第二種免許
七時限
現に中型第二種免許(AT中型第二
種免許を除く。)又は普通第二種免許
(AT普通第二種免許を除く。)を受
けT.11る者及び現に大型免許(ATI
大型免許を除く。)、中型免許(AT
中型免許を除く。)、準中型免許(A
T準中型免許を除く。)又は普通免許
(AT普通免許を除く。)を受け、しか
つ、AT中型第二種免許又は
教習
AT普通第二種免許
三時限
現に
型免許(AT中型免許を除く。)、
準中型免許(AT{準中型免許を除
く。)又は普通免許(ATI普通免許
を除く。)を受けて10る者を除く。)
11対する教習11あって11一五一時限{
(運転シミュ11ーターによる教習
を行う場合にあっては、五時限に
当該教習に係る時限数を加えた時
限数)を減じた時限数、現に大型
免許(AT大型免許を除く。)、中
型免許(AT中型免許を除く。)、
準中型免許(AT準中型免許を除
く。)又は普通免許(ATI普通免許
を除く。)を受けて10る者(現に普
通第二種免許を受けて10る者を除
ve11対する教習にあって11三時
限(運転シミュ11ーターによる教
習を行う場合にあっては、三時限
に当該教習に係る時限数を加えた
時限数)を減じた時限数)
141
欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10
0.
1,0
表表
10
141第十二項の規定(第三号を除く。)は、0.0(T中型第二種免許に係る教習につい。て準用する。こ
の場合におい.て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
$2
[同上]
第十二項第二号
及び第四号から
第六号まで
[項を加える。]
中型第二種免許又は普通第二種免許
ATO普通第二種免許
[項を加える。]
読み込み中...
官報号外第134号における道路交通法関連規定の改正(教習時限数等) - 第76頁
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