その他令和7年6月18日

大型・中型免許等の技能教習に関する規定(別表第一第五号等に係る事項)

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.47
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大型・中型免許等の技能教習に関する規定(別表第一第五号等に係る事項)

令和7年6月18日|p.47

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二大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免
一大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は
許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に
普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第五号に掲げる事項、
掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動
同志第七号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項におい
車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九
て「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第
号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道
八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜
路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他
間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所の
の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(以下この項におい
コースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(以下
て「日没時教習」という。)又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、
この項において「日没時教習」という。)又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体
同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において
験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他
凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下この項において「凍結路面教習」という。)
の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習 (以下この項において 「凍結路面
を行う場合に限る。第五号、第六号、第八号、第十一号、第十二号及び第十五号において同
教習」という。)を行う場合に限る。第四号において同じ。)
じ。)
三中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に準中型免許(AT準中型免許を除
[号を加える。]
く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(A
T普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に
限る。)別表第一第五号に掲げる事項に係る教習
四中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二
[号を加える。]
種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免
許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)
に対する技能教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘
路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習
五中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)
[号を加える。]
を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けてい
る者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げ
る事項 (貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及
び第九号に掲げる事項に係る教習
六中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に準中型免許、普通免許(AT普通
[号を加える。]
免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第一
号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事
項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)
並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
七AT中型免許に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている
[号を加える。]
者に対する技能教習に限る。)別表第一第五号に掲げる事項に係る教習
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八AT中型免許に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている
[号を加える。]
者に対する技能教習を除く。)別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨
物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に
掲げる事項に係る教習
九準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第
三準中型免許に係る技能教習(現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習1.0KR
二種免許を除く。)を受けている者又は現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、
る。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第三号及び第五号
に掲げる事項に係る教習
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大型・中型免許等の技能教習に関する規定(別表第一第五号等に係る事項) - 第47頁
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