その他令和7年6月18日

関税法令の適正な適用に関する相互支援協定(第二条~第九条)

掲載日
令和7年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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関税法令の適正な適用に関する相互支援協定(第二条~第九条)

令和7年6月18日|p.7

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第二条協定の適用範囲
1両締約国政府は、関税法令の適正な適用を確
保し、並びに関税法令違反を防止し、調査し、
及び処置するため、この協定の規定に従って、
それぞれの税関当局を通じて相互に支援を行
う。
2両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素
化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じ
て協同の努力を払う。
3この協定は、両締約国政府により、それぞれ
の国において施行されている法令に従い、かつ、
それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内
で実施される。
4この協定は、他の国際協定に基づく両締約国
政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではな
い。
第三条相互支援
1両税関当局は、自己の発意により又は要請に
基づき、関税法令の適正な適用を確保し、並び
に関税法令違反を防止し、調査し、及び処置す
ることに寄与する情報の交換を通じて相互に支
援を行う。
2一方の税関当局は、自己の発意により又は要
請に基づき、他方の税関当局の国の関税領域に
おける関税法令違反となるおそれがある行為に
関する利用可能な情報を当該他方の税関当局に
提供する。
一方の税関当局は、利用可能な情報が他方の
税関当局の国の経済、公衆衛生、公共の安全そ
の他の重要な利益に実質的な損害を与え得る重
大な関税法令違反に関連するものであると認め
る場合において、必要と認めるときは、当該他
方の税関当局に対して当該情報を提供する。
第四条要請に基づく支援
被要請当局は、要請に基づき、要請当局に対
して次の情報を提供する。
(4)当該要請当局の国の関税領域に輸入された
物品が、当該被要請当局の国の関税領域から
適法に輸出されたか否か。
(1)当該要請当局の国の関税領域から輸出され
た物品が、当該被要請当局の国の関税領域に
適法に輸入されたか否か。
(2)一方の税関当局の国の関税領域を通過し、
他方の税関当局の国の関税領域に向かう物品
が、適法に通過したか否か。
2要請に基づき、1の規定に従って提供される
情報には、当該要請の対象である物品の通関の
ために用いた税関手続を含める。
第五条特別な監視
被要請当局は、要請に基づき、自らの利用可能
な資源の範囲内で、次のものについて特別な監視
を行い、及び要請当局に対して情報を提供する。
(4)当該要請当局の国の関税領域における関税
法令違反を行った、又は行おうとしているこ
とが当該要請当局によって知られ、又は疑わ
れている者(特に当該被要請当局の国の関税
領域に出入りする者)
(1)当該要請当局の国の関税領域に向けた不正
取引の対象である疑いがあると当該要請当局
によって通知された輸送中又は蔵置中の物品
(2)当該要請当局の国の関税領域における関税
法令違反の行為のために使用された、又は使
用されようとしていることが当該要請当局に
よって知られ、又は疑われている輸送手段
(1)当該要請当局の国の関税領域における関税
法令違反の行為に関連して使用されており、
又は使用されたことが当該要請当局によって
知られ、又は疑われている施設
第六条支援の要請の形式及び内容
1この協定に基づく支援の要請は、英語による
書面によって行う。当該要請には、その実施の
ために有益であると認められる情報を添付す
る。事態の緊急性が必要とする場合には、口頭
による要請も、行われ、及び受理されることが
できる。 ただし、 当該口頭による要請は、 速や
かに書面によって確認されるものとする。
21の規定に基づく支援の要請には、次の情報
を含めるものとする。
(4 要請当局
(1)要請に関連する手続の種類
(c)要請の目的及び理由
(1)判明している場合には、要請に関係する者
の氏名又は名称及び住所
(2)検討されている事案の簡潔な説明及び関連
する法的要素
3この協定に別段の定めがある場合を除くほ
か、この協定に従って提供される情報は、それ
ぞれの税関当局が指定する職員の間で直接に伝
達する。
4この協定に基づく支援の要請に添付する文書
は、必要な範囲内で、英語に翻訳する。
第七条
第七条被要請当局の国の関税領域にお
ける要請当局の職員の立会い
1被要請当局は、自国の関税領域において自己
が行う質問に要請当局の職員が立ち会うことを
認めることができる。
2要請当局の職員による被要請当局の国の関税
領域における立会いは、専ら助言的な立場によ
るものとし、当該被要請当局が定める条件に従
う。
3要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領
域に所在するときは、当該被要請当局の同意及
び当該被要請当局が課する条件の下で、次のこ
とを行うことができる。
(4)当該被要請当局の官署において、当該被要
請当局の職員を通じて文書、記録その他関連
するデータを閲覧すること。
(1)文書、記録その他関連するデータを複写す
ること。
4要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領
域に所在するときは、身分証明書及び公的資格
の証拠をいつでも提示することができるように
しなければならない。当該職員は、制服を着用
してはならず、また、武器を携行してはならな
い。当該職員は、自己が行ういかなる違反につ
いても責任を負う。当該職員は、当該被要請当
局の国の国内法令の範囲内で、当該被要請当局
の職員に与えられている保護と同一の保護を享
受する。
第八条情報の使用及び秘密性
-この協定に従って受領した情報は、第二条1
に定める目的のためにのみ使用される。当該情
報は、当該情報を提供した税関当局が他の機関
による使用を明示的に書面で承認した場合を除
くほか、当該他の機関に伝達してはならない。
21の第二文の規定にかかわらず、情報を受領
した税関当局は、情報を提供した税関当局が別
段の通報を行う場合を除くほか、この協定に
従って受領した情報を自国の関連する法執行機
関に提供することができる。当該法執行機関は、
1の第一文及び3並びに次条に定める条件に
従って当該情報を使用することができる。
3各締約国政府は、この協定に従って受領した
あらゆる情報の秘密性を保持するものとし、当
該情報を提供した税関当局の国の法令の下で同
種の情報に与えられている保護及び秘密性と少
なくとも同程度の保護及び秘密性を与える。た
だし、当該情報を提供した税関当局が当該情報
の開示に同意する場合は、この限りでない。
41から3までの規定は、情報を受領した税関
当局の国の法令に定める限りにおいて当該情報
を使用し、又は開示することを妨げるものでは
ない。当該情報を受領した税関当局は、可能な
ときはいつでも、当該情報を提供した税関当局
に対し、 当該情報の開示について事前に通報す
る。
第九条刑事手続
1この協定に従って一方の締約国政府の税関当
局から他方の締約国政府の税関当局に提供され
た情報は、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に
おいて当該他方の締約国政府によって使用され
てはならない。
21の規定にかかわらず、一方の締約国政府が
裁判所又は裁判官の行う刑事手続において1に
規定する情報を使用することを希望する場合に
は、当該一方の締約国政府の税関当局は、当該
情報を提供した他方の締約国政府の税関当局の
書面による事前の同意を得る。
32の規定に従って他方の締約国政府の税関当
局の書面による事前の同意を得ることを希望す
る税関当局は、自己の発意により又は要請に基
づき、情報を提供した税関当局に対し、当該同
意を得るために有益であると認められる関連情
報を提供することができる。
4この条のいかなる規定も、一方の締約国政府
が、 外交上の経路又は他方の締約国政府の国の
法令に定める経路を通じて当該他方の締約国政
府に対して情報を要請することを妨げるもので
はない。
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関税法令の適正な適用に関する相互支援協定(第二条~第九条) - 第7頁
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