その他令和7年6月18日
運転免許に関する政令等の技能教習規定(断片)
掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.73 - p.74
号外p.73-p.74
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十七大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免
許を除く。)に係る技能教習(現に中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第
二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第
四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同号に掲げる事項に係る教習にあっては、当
該教習の一部として行う鋭角コースの通過、方向変換及び縦列駐車に係る教習(第十九号に
おいて 「鋭角コース通過等教習」 という。)に限る。 次号及び第二十号において同じ。)
十八大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免
二十中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免
許を除く。)に係る技能教習(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている
許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗
者に対する技能教習に限る。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車
降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
及び発進を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
十九大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許
二十一 中型第二種免許 (ATT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種
を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に中型第二
免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除
種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第一号、第
く。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五
一号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第七号から第九号ま
号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習
でに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は
同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第八号に掲げる事項に係
る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習に
あっては当該教習の一部として行う鋭角コース通過等教習に限る。第二十一号において同
じ。)
二十AT大型第二種免許又はAT中型第二種免許に係る技能教習(現にAT中型第二種免許
二十二AT中型第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対す
又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第五号及び第
る技能教習に限る。)別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
九号に掲げる事項に係る教習
二十一AT大型第二種免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許に係る技能教習(現
二十三 AT中型第二種免許又はATT普通第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免
にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)
許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第五号及び第七号から第九号までに
別表第四第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習
掲げる事項に係る教習
第四条[1 略]
第四条 [1]
2前条に規定するもののほか、大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る技能教習
1前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行
は、次に掲げるところにより行うものとする。
うものとする。
[一~四 略]
[一~四 同上]
五府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習(別表第四第三
五府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、
号、第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習に限る。)の教習時間は、基本操作及び基本未
基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限(現に中型第二種免許
行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許
又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
十八大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている
者に対する技能教習を除く。)別表第四第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係
る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の
一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては凍
結路面教習を行う場合に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては当該教習の一
部として行う鋭角コース通過等教習に限る。 第二十一号及び第二十三号において同じ。)
十九
ハ中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(A
T普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する技能教育に限る。)別表第四第五号及び
第九号に掲げる事項に係る教習
六府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令
別表第DQの一の表にお13て現に受けてisる免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間か
ら七時限 (運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、 七時限に当該教習に係る
時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許(ATT中型第二種免許を除く。)
又は普通第二種免許 (AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許 (AT
大型免許を除く。)、 中型免許 (AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)
又は普通免許 (ATT普通免許を除く。)を受け、かつ、ATT中型第二種免許又はATT普通第二
種免許を受けてtoる者に対する教習にあっては一時限(運転シミュ1,ーター11よる教習を行
う場合にあって14、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に
AT中型第二種免許又はATI普通第二種免許を受けてisる者(現に大型免許(ATI大型免許
を除く。)、中型免許(ATT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普
通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運
転シミュ11ーターによる教習を行う場合にあっては、、五時限に当該教習に係る時限数を加え
た時限数)を減じた時限数、現に大型免許(ATT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免
許を除く。)、準中型免許(ATT準中型免許を除く。)又は普通免許(ATT普通免許を除く。)を
受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に、対する教
習にあってには三時限(運転シミュ1.ーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該
教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
131
(1) 前項の規定は、 AT大型第二種免許に係る教習について準用する。 この場合において、 次の
表の上欄に掲げる規定中回表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み
替えるものとする。
前項第一号から
中型第二種免許
AT中型第二種免許
第五号まで
普通第二種免許
AT普通第二種免許
前項第六号
七時限
三時限
現に中型第二種免許(AT中型第二
現に
種免許を除く。)又は普通第二種免許
(AT普通第二種免許を除く。)を受
り,1010る者及び現に大型免許(AT
大型免許を除く。)、中型免許(AT
中型免許を除く。)、準中型免許(A
T.準中型免許を除く。)又は普通免許
(AT普通免許を除く。)を受け、か
つ、
あっては一時限
あっては、一時限
時限数、現にAT中型第二種免許又
時限数
は、AT普通第二種免許を受けて10る.
者(現に大型免許(AT大型免許を
除く。)、中型免許(AT中型免許を
除く。)、準中型免許(AT準中型免
許を除く。)又は普通免許(AT普通
免許を除く。)を受(17Tinる者を除
く。)に対する教習にあっては五時限
六府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令
別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間か
ら三時限(運転シミュ1,ーター11よる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る
時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けて
いる者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっ
ては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
[項を加える。]
p.73 / 2
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