その他令和7年6月18日

中型第二種免許等の教習に関する準用規定及び表の読み替え

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.69 - p.72
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中型第二種免許等の教習に関する準用規定及び表の読み替え

令和7年6月18日|p.69-72

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
131
(1) 前項の規定 (第三号を除く。)は、 中型第二種免許 (AT中型第二種免許を除く。)に係る教習
について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句
は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1.22
10..11[同上]
[一項ずつ繰り下げる。]
12前項の規定(第三号を除く。)。は、、中型第二種免許(AIT中型第二種免許を除く。)に係る教習
について準用する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句
ほど、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項
前項
[略]
を減じた
限り
46
る0
数十
教授
数)を減じた時限数、現に普通免許
(AT普通免許を除く。)を受けて10
る者(現に中型免許(AT中型免許
を除く。)、準中型免許(AT{準中型
免許を除く。)、中型第二種免許又は
普通第二種免許を受けて10る者を除
く。)に対する教習にあっては三時
(運転シミュ11ーター11よる教習を
行う場合にあって
14
教習に係る時限数を
加{
24
11
13
15,
)
11
10
による教習を
三時限に当該
19
17
を除く。)11対する教習にあっては五
時限(運転シミュ11ーターによる教
習を行う場合にあっては、五時限に
一五
第十項
第三項
前項
[同上]
第九項
[同上]
前項第六号
[同上]
中型第二種免許又は普通第二種免許
普通第二種免許(AT普通第二種
免許を除く。)を受けて10る者及び
現に大型免許、中型免許(AT10
型免許を除く。)、準中型免許(A
T準中型免許を除く。)又は普通免
許(AT普通免許を除く。)を受け、
しかつ、 T普通第二種免許
[同上]
減じた時限数)
減じた時限数、現にAT普通第二
種免許を受けて10る者(現に大型
免許、中型免許(AT中型免許を
除く。)、準中型免許(AT準中型
免許を除く。)又は普通免許(AT
[略]
前項第六号
[略]
減じた時限数)
1
減じた時限数、現にAT普通第二
種免許を受けている者(現に大型
免許 (AT大型免許を除く。)、中
型免許(AT中型免許を除く。)、
準中型免許(AT{準中型免許を除
中型第二種免許又は普通
日通
第第
二種免許
中型第一
訴訟
[略]
警察
**
普通第二種免許(ATI普通第二種
免許を除く。)を受けている者及び
現に大型免許(AT大型免許を除
く。)、中型免許(AT中型免許を
除く。)、準中型免許(AT準中型
免許を除く。)又は普通免許(AT
普通免許を除く。)を受け、197,
AT普通第二種免許
[略]
第十二項第六号
14
11
中型第二種免許又は普通第二種免許
[略]
11
を除く。)
大型免許(AT大型免許を除く。)、
中型免許(AT中型免許を除く。)、
注進
準中型免許(AT準中型免許を除
くく
免〕
}免
**
AA
}並
區通
く。)又は普通免許(AT普通免許
1,
除{
198
第十二項第二号
[略]
第十二項第一号
[略]
17
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規〕
を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
10
10
20
掲掲
(評
)
所許
表表
A
55 第十二項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、普通第二種免許(AT普通第二種免許
151,
第十二項第二号
及び第四号から
第六号まで
[略]
第十二項第一号
[略]
(評
}}
17
く。)又は普通免許(AT普通免許
を除く。)を受けて10る者を除く。)
に対する教習11あって11一五二四○眼
(運転シミュ11ーター11よる教習
を行う場合にあっては、五時限に
当該教習に係る時限数を加えた時
限数)を減じた時限数、現に大型
免許(AT大型免許を除く。)、中
型免許(AT中型免許を除く。)、
準中型免許(ATI準中型免許を除
く。)又は普通免許(AT普通免許
を除く。)を受けて10る者(現に普
通第二種免許を受けて10る者を除
v)11対する教習にあって14二時
限(運転シミュ1/ーター11よる教
習を行う場合にあっては、三時限
11当該教習に係る時限数を加えた
限{
た。
時限数)を減じた時限数)
141,
1 第十二項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。こ
の場合において、 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の下
欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[同上]
第十一項第六号
第第
(種
6.
所許
中型第二
7
11
(普
目通
(
第第
一種
咒許
〔同上]
大l
11
10
0.0
理{
18
理理
A
110
除除
免免
T
17
1.
11
)普
**
通)
10
1,000
10
0.00
16
免)
(理(
14
1.
66
10
10
19
許許
理理
10
除{
10
66
10
A
所許
は、
1.
)
FILE
T
10
A
通り
(理
TO
免.
第十一項第二号
[同上]
第十一項第一号
[同上]
読次種{
(10.
11
(三
24
)
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
ノ規
中(
定定
を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
表表
14
)
10
10
17
11
11
0.00
許許
111第十一項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、普通第二種免許(ATT普通第二種色
第二二種免許
第一
A
(種
11
1
11
}実現
10
種々
免.
1,000
TO
免.
141
第十一項第二号
及び第四号から
第六号まで
[同上]
第十一項第一号
[同上]
131
欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
-0.00
10.00
Coment
11
掲.
10
1
19
第十一項の規定(第三号を除く。)は、ATT中型第二種免許に係る教習について準
の場合におい.て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
免免
許許
10
10
{
}
11
70
10
100
11
10
19
同一
0.00
0.00
表表
10
10
下{
111
100
た時限数)
ある
るこ
時限に当該教習に係る時限数を加
えた時限数)を減じた時限数、現
に大型免許、中型免許(AT中型
免許を除く。)、準中型免許(AT
準中型免許を除く。)又は普通免許
(AT普通免許を除く。)を受けて
10る者(現に普通第二種免許を受
けて10る者を除く。)に対する教習
11あって(1三三一四限(運転シミユ
レーター11よる教習を行う場合に
19
1
19
係{
14
1
**
)
{{
**
減減
10
27
数3
11
CC
(数{
所許
17
受受
.習{
19
加{
型{
教育
10
る教習
0.00
11
一五
普通免許を除く。)を受けて10る者
を除く。)11対する教習にあって14
五時限(運転シミュレーターに14
1.
1611
16第十二項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、、ATT普通第二種免許に係る技能教習に
((いて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二項第一号
[略]
第十二項第二号
[略]
第十二項第六号
[略]
備考表中の[ [ の記載は注記である。
第四条の表を次のように改める。
(教習の科目の基準の細目)
第一条道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教
習(以下「技能教習」という。)は、、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
事項につ(1て行う教習とする。
[一~十二 略]
[号を削る。]
十三
大型第二種免許(府令第二十四条第四項第五号に規定するAT大型第二種免許(以下「A
T大型第二種免許」という。)を除く。この号において同じ。)、中型第二種免許(同項第六号
に規定するATT中型第二種免許(以下「ATT中型第二種免許」という。)を除く。この号にお
いて同じ。)及び普通第二種免許(同項第七号に規定するATT普通第二種免許(以下「ATT普
通第二種免許」という。)を除く。)に係る応用走行別表第四第一号、第二号(転回並びに人
の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る
教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第九号までに掲げる事項
十四四0.00TT大型第二種免許、 ATT中型第二種免許及びAT普通第二種免許に係る応用走行別
表第四第10号(ATT大型第二種免許及びATT中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を
除く。)及び第五号から第九号までに掲げる事項
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、当該各号に掲げる区分に応じ、子
れぞれ当該各号に定める事項につ(1て行う教習とする。
[一~十七 略]
11八現に中型第二種免許(A)TT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(ATT普通第二
種免許を除く。)を受けている者に対する大型第二種免許(ATT大型第二種免許を除く。)に係
る応用走行別表第四第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
十九
十九現にAT中型第二種免許又はATI普通第二種免許を受けてtoる者に対する大型第二種免
許 (ATT大型第二種免許を除く。)に係る応用走行別表第四第一号、第二号(転回並びに人
の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる
事項
二十 現にAT中型第二種免許又はAT.普通第二種免許を受けている者に対するAT大型第二
種免許に係る応用走行 別表第四第DU号 (転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
1-十一16114[略]
[34 略]
(5) 第十一項の規定 (第三号から第五号までを除く。)は、、AT普通第二種免許に係る技能教習に
(0いて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一項第一号
[同上]
第十一項第二号
[同上]
第十一項第六号
[同上]
(教習の科目の基準の細目)
第一条 [同上]
[一~十二同上]
十三大型第二種免許に係る応用走行別表第四第DUI号(転回を除く。)及び第五号から第九号
までに掲げる事項
0.0四四中型第二種免許(府令第二十四条第一四四項第五号に規定するAT中型第二種免許(以下「A
T中型第二種免許」という。)を除く。この号において同じ。)及び普通第二種免許(同項第六
号に規定するAT普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る応
用走行 別表第四第一号、 第二号 (転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。 第
四十号(中型第二種免許に係る教習にあっては、、転回を除く。)及び第五号から第九号までに掲
げる事項
十五 AT中型第二種免許及びATT普通第二種免許に係る応用走行別表第四第四号(AT中
型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第九号までに掲げる事項
2 [同上]
[一~十七同上]
十八 現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る
応用走行別表第四第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
[号を加える。]
[号を加える。]
十九~二十二 [同上]
[二号ずつ繰り下げる。]
[3・4同上]
(教習方法の基準の細目)
第三条[1~5略]
6府令第三十三条第五項第一号ヲ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を
含む。一の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
号に定めるものとする。
[一~十三略]
[号を削る。]
[号を削る。]
十四大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免
許を除く。)に係る応用走行(現に中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第
一種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する教習に限る。)別表第四第
五号に掲げる事項に係る教習
十五大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免
許を除く。)に係る応用走行(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている
者に対する教習に限る。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び
発進を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習
十六大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免
許を除く。)に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対す
る教習を除く。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除
く。)、第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
十七AT大型第二種免許又はAT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT中型第二種免許
又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。)別表第四第五号に掲げる事
項に係る教習
十八AT大型第二種免許又はAT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT中型第二種免許
又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第四第五号及び第八号
に掲げる事項に係る教習
7[略]
8府令第三十三条第五項第一号レ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を
含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
号に定めるものとする。
[一~十六 略]
[号を削る。]
(教習方法の基準の細目)
第三条[1~5同上]
6[同上]
[一~十三同上]
十四大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている
者に対する教習に限る。)別表第四第五号に掲げる事項に係る教習
十五大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けて(1る。
者に対する教習を除く。)別表第四第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
十六中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許(A
T普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する教習に限る。)別表第四第五号に掲げる
事項に係る教習
十七中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免
許を受けている者に対する教習に限る。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降の
ための停車及び発進を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習
十八中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許を
受けている者に対する教習を除く。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のため
の停車及び発進を除く。)、第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
十九 AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT.普通第二種免許を受けている者に対する
教習に限る。)別表第四第五号に掲げる事項に係る教習
二十AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する
教習を除く。)別表第四第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
7[同上]
8[同上]
[一~十六同上]
十七大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている
者に対する技能教習に限る。)別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同号に
掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う鋭角コースの通過、方向変換
及び縦列駐車に係る教習 (次号において 「鋭角コース通過等教習」 という。)に限る。 第十九
号、第二十号及び第二十二号において同じ。)
p.69 / 4
読み込み中...
中型第二種免許等の教習に関する準用規定及び表の読み替え - 第69頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →