その他令和7年6月18日
農村地域への産業の導入に関する基本方針の変更及び施行期日
掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.88
号外p.88
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日曜日
彗星
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(3)農業構造の改善
農村地域への産業の導入と相まって、農業構造の改善を図るため次の施策を実施する。
ア担い手の育成・確保
効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造を実現するた
め、市町村における地域計画の策定を通じて地域の話合いと合意形成を促しつつ地域における
担い手を明確化した上で、農地中間管理機構の活圧等を通じ、担い手に対する農地の集積・集
約化を進め、担い手を中心とした地域農業の早期確立を図る。
また、農地の流動化の推進に当たっては、導入された企業への雇用期間が長い者や役職等の
要職に就いている者等の安定的な就業機会が確保されている者からの農地提供を促進するな
ど、重点的かつ効果的な実施に努める。
イ農業生産基盤及び農業施設の整備
効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため,その基礎的条件である農業生産基盤の計画
的な整備を図ることとし,特に農地の集積・集約化に資する農地整備事業と農地中間管理機構
との連携の更なる強化や農地の大区画化・排水改良等の基盤整備を一層推進するとともに、農
業生産近代化施設及び農産物の流通加工施設の整備を推進する。
5その他農村地域への産業の導入に関する重要事項
(1)環境の保全等
実施計画の策定及びこれに基づく具体的な産業の導入に当たっては、必要に応じて環境に与え
る影響を調査検討し,優れた自然の保全及び森林、農地、水辺地等における自然環境の維持・形
成に努めるとともに、公害の防止はもとよりエネルギー利用の効率化、健全な水循環機能の保全、
適正なリサイクル・廃棄物処理等により、大気環境、水環境、土壌環境等への負荷をできる限り
増加させないよう努める。
また、交通量の増加に伴う道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るととも
に、道路の交通に起因する障害の防止に配慮する.
(2)農村地域の活力の維持増進への配慮
若年層の流出、高齢化の進行等により活力の低下がみられる地域については、地域社会の活力
の維持増進にも配慮して、人口の流出の畑上や新規学卒者等の若年者の地元就階及びUIJター
ン等の移住希望者の雇用機会の確保に資するよう,産業の導入や定住条件の整備,職業安定機関
による職業紹介等を総合的に進める。
(3)過疎地域等への配慮
過疎地域、山村地域等への産業の導入に当たっては、これらの地域の振興に関する施策との連
携を積極的に図り、その円滑な実施が図られるよう努める。
(4)農業団体等の参画
実施計画の策定の段階から農業団体、商工団体等の関係団体の参画を図り、産業の導入、農業
構造の改善を促進するための措置等について、その円滑な実施が図られるよう努める。また、導
入後も企業が円滑に定着できるように,これらの団体の参画により諸問題の解決が図られるよう
配慮する。
(5)関係部局間の十分な連携等
農村地域へ導入された企業と地域社会との相互理解を深め、活力ある地域社会の形式を図るた
め、都道府県は、市町村、導入企業、農業団体、商工団体、試験研究機関、教育機関等の連絡調
整体制の整備に努める。
また、本制度は産業導入促進、就業促進及び農業構造改善を一体として推進するものであるこ
とを踏まえ、都道府県及び市町村においては、本制度の運用に当たっては、商工関係部局と農林
関係部局を中心とした関係部局間の密接な連携が重要であることに留意して,施策の推進や情報
の共有等に努めるものとする。
(6)企業への情報提供等
都道府県及び市町村においては、産業導入地区に関する情報、企業に対する支援措置等につい
て、企業等に周知徹底を図るとともに、産業導入地区への産業の導入のあっせん活動を積極的か
つ継続的に進める。また、立地後の企業についてもその定着化を図るために必要な指導その他の
援助を行う。
これらを効果的に行うため、農村地域への産業の導入を円滑に推進するために農林水産省及び
各地方農政局に設置された「農村地域産業導入支援施策活用窓口」の活目を図るとともに、農村
地域への産業の導入に関する情報の収集及び提供,地方公共団体と企業との間に立ったあっせん
活動、立地企業の情報交換・交流促進等を行う一般財団法人日本立地センター、一般財団法人都
市農山漁村交流活性化機構等の活用に努める。
その際、企業等が活用可能な施策については、関係府省横断的な施策や地方公共団体が独自に
講じている企業立地・設備投資促進に係る施策が多岐にわたることから、上記の窓口や関係機関
の活用・連携を図りながら、企業に対して適時適切に積極的な情報提供等を行うものとする。
(7)遊休地解消に向けた取組
既存の産業導入地区内において、過去に造成された工業団地、再生利用が困難な荒廃農地等の
活用されていない土地が存する場合には、当該土地の活用を図るものとする。
(8)撤退時のルールについて
立地企業が撤退する場合には、撤退後の僻地の有効活用が可能となるよう、時間的余裕をもっ
て可能な限り早期に市町村に報告する等の撤退時のルールを市町村と企業との間で企業の立地時
に定めておくことが望ましい。
(9)実施計画のフォローアップ体制の確保
本制度の運用については、その状況が適切にフォローアップされ、目標の達成を始め適切な制
度運用の確保が図られることが必要である。
このため、市町村は、産業導入地区、当該区域に係る土地利用の調整の状況、導入産業の業種
及び規模、導入産業への農業従事者の就業の目標、産業の導入と相まって促進すべき農業構造の
改善に関する目標、産業導入地区内の遊休地の解消状況、企業撤退時のルールづくり等について、
当該市町村自らが定期的に確認するとともに、当該確認の結果を国及び都道府県に共有すること
が望ましい。
確認の結果、遊休地の発生を始め産業の導入の促進が適切に進展していない場合や、農業従事
者の就業の目標・農業構造の改善に関する目標の達成が明らかに見込まれないと認められる場合
などにおいては、市町村は、その理由や今後の方策等について検討を行い、事業計画の変更、縮
小及び廃止を含め制度運営の改善等に活用することが望ましい。この場合においても、当該検討
結果等について、国及び都道府県に共有することが望ましい。
都道府県及び市町村は,農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成29年法律第48
号)の施行前に既に定められた基本計画及び実施計画についても、フォローアップ休制を確保す
ることが望ましい。
附則
この基本方針の変更は、令和7年6月18日から適用する。
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